Q3 行方不明者の届出は、誰でもできるのですか。
Q3 行方不明者の届出は、誰でもできるのですか。
A3
届出ができる方は、
- 行方不明者の親権を行う者又は後見人
- 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
- 行方不明者を現に監護する者
- 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
- 上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
です。
詳細につきましては、警察署に相談してください。
警察署は下記のページに掲載していますのでご覧下さい。