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被害者の方へのお願い

犯人を逮捕し、厳しく処罰する上で、被害者の方には、事情聴取や証拠品の提出、実況見分への立会いなどのご協力をお願いすることになります。
同じような被害にあう人をなくすためにも、是非ともご協力をお願いします。

事情聴取

被害者の方が警察に被害の届けを出されると、担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などについて詳しく話を伺います。
被害者の方には思い出したくないこと、言いたくないこともあると思いますが、それは犯行の立証や犯人の特定に欠くことのできない重要なもので捜査のために必要があってお尋ねするものです。犯人の早期検挙や処分につながりますので、ご協力をお願いします。

証拠品の提出

被害当時に被害者の方が着ていた服、持っていた物などが必要となるときは、犯行を裏付ける証拠品として提出をお願いすることもあります。これらは「物的証拠」として、公判においても非常に有力な証拠となりますので、ご協力をお願いします。

実況見分への立会い

被害者の方には、警察官が犯罪の現場等について、その状況を確認する際に、立会いをお願いすることもあります。
ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や立証に不可欠な場合に行うものですので、ご協力をお願いします。

公判への出廷

犯人が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。裁判では、証人として出廷してもらうことがあります。