事件が発生してから、判決までの流れをご案内します。
捜査
犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者といい、警察は被疑者を逮捕してから48時間以内にその身柄を検察官に送ります。これを「送致」といいます。
送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して勾留の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることとなります。
被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。
(注意) 被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送ることとなります。
起訴
検察官は、勾留期間内に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。裁判にかける場合を「起訴」、かけない場合を「不起訴」といいます。起訴された被疑者を「被告人」といいます。
(注意1) 起訴については、通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求と、一定の軽微な犯罪について書面審理により、罰金や科料を命ずる裁判を簡易裁判所に対して請求する略式命令請求とがあります。
(注意2) 検察官の不起訴処分に対しては、検察審査会に審査を申し立てることができます。
また、被疑者を逮捕しない事件送致の場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
公判
被疑者が起訴され、公判が開かれる日時が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。
判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(高等裁判所等)に訴えることとなります。