オウム真理教犯罪被害者等給付金のご案内(支給対象事件)
「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」(平成20年法律第80号)
この法律は、オウム真理教による下記の事件に係る犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。
また、障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合は、そのご遺族に支給されます。
支給対象事件
- 地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)
- 松本サリン事件(平成6年6月27日・同月28日発生)
- 弁護士及び妻子殺人事件(平成元年11月4日発生)
- サリンを使用した弁護士殺人未遂事件(平成6年5月9日発生)
- VXガスを使用した殺人未遂事件(平成6年12月2日発生)
- VXガスを使用した殺人事件(平成6年12月12日発生)
- VXガスを使用した殺人未遂事件(平成7年1月4日発生)
- 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件(平成7年2月28日から同年3月1日発生)
問い合わせ先
大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232