国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内(申請手続)
申請手続
日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
申請の受付は、各都道府県警察本部で行っています。
なお、日本国外に住所を有する方は、
- 住民基本台帳に記録されたことがある場合
日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会 - 住民基本台帳に記録されたことがない場合
本籍地を管轄する都道府県の公安委員会
に申請を行ってください。
また、海外の住所を管轄する領事官を経由して申請を行うこともできます。
問い合わせ先
大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232