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国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内(見舞金の対象となる障害)

見舞金の対象となる障害

国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢を膝関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

問い合わせ先

大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232