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国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内(給付金の種類・支給額)

この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

給付金の種類・支給額

国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合):200万円(被害者一人当たりの総額)

被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)

国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合):100万円

被害者本人(日本国籍を有する方に限り国外に永住する方を除きます。)
ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
(注意) 国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。

問い合わせ先

大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232