ドローン規制についてのお知らせ
大阪府条例によるドローン規制について
「大阪府2025年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例」の規定に基づき、夢洲及びその周囲1,000メートルの上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されています。
「大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例について」【大阪府のウェブサイト】(外部リンク)
大阪府2025年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例

ドローン飛行あかん!! (PDFファイル: 184.6KB)
ドローン飛行あかん!! (Wordファイル: 13.3KB)
1 条例概要
2 規制対象
規制対象機器
- 小型無人機(ドローン等)
- 特定航空用機器(パラグライダー等)
規制対象期間
令和7年1月19日から10月13日までの間
規制対象地域
-
対象地域
夢洲及びその周囲おおむね1,000メートル
規制図(PDFファイル:170.6KB)
(注意)今後、新たに指定される可能性があります。 -
対象施設周辺地域
(注意)今後、新たに指定される可能性があります。
3 罰則
必要な手続きを行わず、対象地域及び対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行った者は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
4 適用除外・通報
条例により、対象地域(夢洲及びその周囲おおむね1,000メートル)の上空では、小型無人機等の飛行は禁止されますが、博覧会協会や対象地域内の土地所有者等の同意がある場合等においては、公安委員会へ事前に通報することにより、小型無人機等 の飛行を行うことができます。
公安委員会への通報(対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署長を経由)は 飛行を開始する7日前までにする必要があります。
5 対象地域内で小型無人機等の飛行を行おうとする場合の必要な手続き
対象地域内で小型無人機等の飛行を行おうとする場合の必要な手続き (PDFファイル: 83.2KB)
対象地域内で小型無人機等の飛行を行おうとする場合の必要な手続き
(1) 万博会場内で飛行を行おうとする場合の手続き
ア 万博会場内で小型無人機等を飛行させる者は博覧会協会に申請してください。
- 同意申請先
2025年日本国際博覧会協会
- 必要書類
1.飛行・操縦・監視場所を示す図面
2.飛行を行おうとする機器の写真及び仕様書の写し
3.小型無人機等の飛行をさせようとする者の氏名・住所及び連絡先を記載した書類
(注意)詳しくは申請先である2025年日本国際博覧会協会にお問い合わせください。
イ 博覧会協会が、申請のあった小型無人機等の飛行日時や場所等を取りまとめ、飛行の7日前までに公安委員会に通報を行います。
ウ 別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要です。
「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」【国土交通省のウェブサイト】(外部リンク)
(2) 万博会場外で飛行を行おうとする場合の手続き
ア 万博会場外で小型無人機等を飛行させる者は、対象地域内の土地の所有者、占有者(正当な権利を有する者に限る。以下同じ)若しくは管理者又は施設の施設全体としての所有者、占有者若しくは管理者の同意を事前に得てください。
(注意1)ただし、小型無人機等の飛行が可能となるのは、同意を得た土地又は施設の上空に限ります。
(注意2)対象地域内の土地・施設の施設全体としての所有者、占有者又は管理者自身がその土地・施設の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、下記のイ及びウの手続きのみを行ってください。
- 同意申請先
対象地域内の土地の所有者、占有者又は管理者
対象地域内の施設の施設全体としての所有者、占有者又は管理者
- 必要書類
1.通報書(公安委員会が定める書式)
(注意)書式についてはこのページの末尾をご覧ください。
2.土地所有者等の氏名、住所、連絡先及び同意を行った年月日を記載した書類の写し
3.飛行・操縦・監視場所を示す図面
4.飛行を行おうとする機器の写真及び仕様書の写し
(注意)【規制対象地域内の施設の一部の所有者、占有者又は管理者(例:マンションの所有者・入居者、商業施設のテナント入居者)の皆様へ】
第三者から、施設又は敷地上空で小型無人機等を飛行させたいとの申し出があった場合は、管理規約、定款、約款等をご確認の上、施設全体としての管理者等へ相談するよう教示してください。
イ 小型無人機等を飛行させる者が、飛行の7日前までに対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署に書類を提出してください。
ウ 別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要です。
(注意)上記【国土交通省のウェブサイト】参照
(3) 届出内容に変更がある場合
万博会場の内外を問わず、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、変更内容に応じて以下の関係書類を管轄警察署に提出してください。
- 提出書類
1.届出の内容に変更がある場合は、変更後の内容を記載した通報書
2.飛行・操縦・監視場所に変更がある場合は、変更後の内容を示す図面
3.使用する機器に変更がある場合は、変更後の機器の写真・仕様書
4.同意を行った年月日等を記載した書類、又は委託を受けたことを証明する書面に変更がある場合は、変更後の内容を示す書類又は書面
(4) 飛行当日に携行すべき書類
操縦者は小型無人機等の飛行を行う際、以下の書類を携行してください。
- 通報書の写し
- 土地所有者等の同意を記載した書類