ドローン条例概要 HTML版
目的
博覧会の円滑な準備及び運営の確保
対象機器
小型無人機(ドローン等)、特定航空用機器(パラグライダー等)
対象期間
令和7年1月19日から令和7年10月13日まで
(注意)知事が対象地域又は対象施設周辺地域の指定の告示に合わせて規制期間を指定
対象地域
夢洲及びその周囲おおむね1,000メートル
知事が特に必要と認める町又は字の区域及びその周囲おおむね300メートルの範囲内の地域
対象施設周辺地域
- 知事が必要と認める施設、敷地・区域及びその周囲おおむね300メートルの地域
飛行の禁止
- 対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止
適用除外
- 博覧会協会又はその同意を得た者が博覧会会場及びその周辺の海域の上空において行う飛行
- 対象施設の所有者・占有者・管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空において行う飛行
- 対象地域(博覧会会場を除く。)又は対象施設周辺地域内の土地又は施設の所有者・占有者・管理者又はその同意を得た者が当該土地又は施設の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務での飛行(博覧会会場の上空において行う飛行を除く。ただし、災害その他緊急やむを得ない場合の飛行を含む。)
通報
飛行を開始する7日前までに公安委員会に通報(対象地域又は対象施設周辺地域を管轄する警察署長を経由)
罰則
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金