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対象地域内で小型無人機等の飛行を行おうとする場合の必要な手続き

条例により、対象地域(夢洲及びその周囲おおむね1000メートル)(注意1)の上空では、小型無人機等の飛行は禁止される。

ただし、

  1. 博覧会協会は、公安委員会へ通報することにより、博覧会会場の上空において小型無人機等の飛行を行うことができる
  2. 博覧会協会の同意を得た上で、公安委員会へ通報することにより、博覧会会場の上空において小型無人機等の飛行を行うことができる(注意2)
  3. 対象地域内(博覧会会場を除く。)の土地所有者等(注意3)は、公安委員会へ通報することにより、当該土地又は施設の上空(注意4)において小型無人機等の飛行を行うことができる
  4. 対象地域内(博覧会会場を除く。)の土地所有者等の同意を得た上で、公安委員会へ通報することにより、当該土地又は施設の上空(注意4)において小型無人機等の飛行を行うことができる

博覧会協会又は土地所有者等の同意なく飛行させた場合は、罰則の対象(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)。

通報期限

小型無人機等の飛行を行おうとする日の7日前(注意5)

小型無人機等の飛行を行おうとする者に応じて以下の書類を、飛行を行おうとする場所を管轄する警察署に提出する。

博覧会協会、土地所有者等、公務操縦者

  1. 通報書(公安委員会が定める様式)
  2. 飛行・操縦・監視場所を示す図面
  3. 飛行を行おうとする機器の写真及び仕様書の写し

土地所有者等の同意を得た者

  1. 通報書(公安委員会が定める様式)
  2. 土地所有者等の氏名、住所、連絡先及び同意を行った年月日を記載した書類の写し
  3. 飛行・操縦・監視場所を示す図面
  4. 飛行を行おうとする機器の写真及び仕様書の写し

委託を受けた公務操縦者

  1. 通報書(公安委員会が定める様式)
  2. 国又は地方公共団体から委託を受けたことを証明する書面の写し
  3. 飛行・操縦・監視場所を示す図面
  4. 飛行を行おうとする機器の写真及び仕様書の写し

通報内容に変更がある場合

小型無人機等の飛行を開始する48時間前

通報内容に変更がある場合は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、変更内容に応じて以下の関係書類を再度管轄警察署に提出する。

提出書類

  1. 通報書の内容に変更がある場合は、変更後の内容を記載した通報書
  2. 飛行・操縦・監視場所に変更がある場合は、変更後の内容を示す図面
  3. 使用する機器に変更がある場合は、変更後の機器の写真・仕様書
  4. 同意を行った年月日等を記載した書類、又は委託を受けたことを証明する書面に変更がある場合は、変更後の内容を示す書類又は書面

小型無人機等の飛行を行おうとする当日

操縦者は小型無人機等の飛行を行う際、以下の書類を携行してください。

操縦者が携行すべき書類

  1. 通報書の写し
  2. 土地所有者等の同意を記載した書類

注意事項

(注意1)対象地域の詳細については大阪府又は大阪府警察のホームページを確認してください。
(注意2)博覧会協会以外の第三者が、博覧会会場で小型無人機等の飛行を行う場合は、博覧会協会が通報を行うこととなるので詳細については博覧会協会に問い合わせてください。
(注意3)土地所有者等とは、土地の所有者、占有者(正当な権利を有する者に限る。以下同じ。)若しくは管理者又は施設の施設全体としての所有者、占有者若しくは管理者を指します。
(注意4)飛行を行うことの同意を得た土地又は施設の上空のみを指します。(博覧会会場を除く)
(注意5)飛行当日を含みません。(飛行を行う日の前日から起算して7日前)
(例)飛行を行う日が10月8日である場合、通報期限は10月1日となります。