盗品等捜査運営要綱の制定について(概要)
平成16年12月24日
例規(捜三)第81号
税関から盗難被害に係る容疑車両の発見通報を受けることにより盗難被害に係る車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車に限る。)の不正輸出の阻止を図るとともに、日本オートオークション協議会又はオークション会場から盗難容疑車両の発見通報を受けることにより盗難被害に係る自動車(同法第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び普通自動車に限る。)の売却処分の阻止を図っているところであるが、本通達は、これらの発見通報に対する措置について定めたものであり、
- 発見通報
- 税関からの通報
- 協議会等からの通報
- 担当管理官の措置
- 警察署における措置
などの項目からなっている。