盗難等自動車の不正登録等の未然防止策の実施に伴う措置について(概要)
平成16年12月24日
例規(捜三)第80号
運輸支局及び自動車検査登録事務所において実施する盗難等被害に係る自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。))の不正登録等事案の未然防止策に対する措置について定めたものであり、
- 盗難等自動車の不正登録等の未然防止策の概要
- 警察署における措置
- 運輸支局等との連携
などの項目からなっている。
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平成16年12月24日
例規(捜三)第80号
運輸支局及び自動車検査登録事務所において実施する盗難等被害に係る自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。))の不正登録等事案の未然防止策に対する措置について定めたものであり、
などの項目からなっている。