大阪府警察犯罪手口資料取扱規程(概要)
平成16年3月5日
本部訓令第7号
大阪府警察犯罪手口資料取扱規程は、犯罪手口資料取扱規則(昭和57年国家公安委員会規則第1号)及び犯罪手口資料取扱細則(平成15年警察庁訓令第11号)に定めるもののほか、犯罪手口資料の取扱いに関し必要な事項を定めたものである。
主な内容として、手口記録、被害記録、刑事日報の作成等、手口資料に係る照会等を規定したものであり、
- 趣旨
- 手口記録の作成
- 手口記録の作成の省略
- 被害記録の作成
- 被害記録の作成の省略
- 補助資料の作成
- 手口記録等の作成者
- 手口記録等の送付
- 手口記録等の処理
- 異動通知
- 刑事日報の作成の要求
- 刑事日報の作成等
- 手口資料に係る照会及び回答
- 手口資料利用結果の通報
- 手口捜査上参考となる事項の通報
- 警察署等の備付簿冊
などの項目からなっている。