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暴力団・けん銃110番の運用について

平成11年11月11日
例規(捜四)第59号

暴力団等による犯罪及びけん銃に関する情報について、府民からの積極的な被害申告及び犯罪通報を促進し、暴力団犯罪検挙の向上及びけん銃の社会からの根絶を図るために設置する暴力団・けん銃110番の運用については、平成11年11月12日から、次によることとしたので、その趣旨を十分に理解した上、効果的な運用を図られたい。
なお、「暴力モニター電話の開設について」(昭和47年11月16日例規(捜四)第68号)は、平成11年11月11日限り廃止する。

1 設置場所

捜査第四課

2 電話番号

(06)6941-1166

3 運用時間

24時間

4 対象事案

暴力団・けん銃110番の受理の対象となる事案は、緊急性のないもので、潜在的な暴力団犯罪の被害申告あるいは犯罪通報その他暴力団等による犯罪及びけん銃情報に関することとする。

5 処理要領

(1) 受理

捜査第四課員が受理するものとする。

(2) 事案処理

ア 暴力団・けん銃110番により、対象事案を受理したときは、犯罪の態様等通報内容により、次の処理区分に分けた上、当該事案を主管する所属に通報するものとする。
(ア) 本部主管課による処理
(イ) 管轄警察署による処理
イ 暴力団・けん銃110番を受理した者は、所要事項を暴力団・けん銃110番受理・処理簿(別記様式)に記載し、その経過を明らかにしておくこと(匿名の場合又は真偽が定かでない場合であっても、その経過を明らかにしておくこと。)。
ウ 通報を受けた警察署にあっては、責任者を指定して捜査させた上、その結果を速やかに刑事部長(捜査第四課)あて電話により報告すること。
エ 電話の応対及びこれに伴う措置に当たっては、通報者等に不信感を与えないよう心掛けるとともに、受理及び措置内容については、秘密の保持に努めること。

6 暴力団・けん銃110番の広報

暴力団・けん銃110番に関する広報については、各種会合等の機会を利用して積極的に行い、地域住民への浸透を図ること。
なお、広報内容については、次のとおりとする。
(1) 暴力団・けん銃110番は、暴力団による犯罪について、府民と警察を結ぶホットラインであること。
(2) 暴力団による犯罪等の被害申告、通報及びけん銃に関する情報は、暴力団・けん銃110番を利用してほしいこと。
(3) 暴力団・けん銃110番により受理した事案の内容については、秘密を厳守すること。
(4) 暴力団犯罪に関する事案及びけん銃に関する情報は、細大漏らさず通報してほしいこと。