大規模災害等関連情報配信集約業務実施要領の制定について
例規(備)第92号
平成28年9月12日
大規模災害等関連情報配信集約業務実施要領の制定について
この度、別記のとおり大規模災害等関連情報配信集約業務実施要領を制定し、平成28年9月20日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別記
大規模災害等関連情報配信集約業務実施要領
第1 趣旨
この要領は、大規模災害等関連情報配信集約業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領において「大規模災害等関連情報配信集約業務」とは、大規模災害等(大規模災害等発生時における警備実施要領(平成25年3月28日例規(備)第57号)第2の(1)に規定する大規模災害等をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において所属職員の安否確認及び早期の警備体制の確立を図るとともに、迅速かつ適切な警察諸対策の実施に資することを目的として、一般業務用インターネットシステム(インターネット利用システム等運用管理要綱(平成16年12月28日例規(情)第89号)第2の(1)に規定する一般業務用インターネットシステムをいう。)の端末装置(以下「端末装置」という。)等を使用して、専用の電子メール(以下「災害メール」という。)により、あらかじめ登録した職員に大規模災害等の発生情報、職員の安否に関する情報等の配信等を行う業務をいう。
第3 運用時間
大規模災害等関連情報配信集約業務の運用時間は、24時間とする。
第4 運用体制
1 総括運用責任者
(1)警備部警備課に大規模災害等関連情報配信集約業務総括運用責任者(以下「総括運用責任者」という。)を置く。
(2)総括運用責任者は、警備部警備課長をもって充てる。
(3)総括運用責任者は、大規模災害等関連情報配信集約業務の運用について総括管理を行うものとする。
2 運用責任者
(1)所属に大規模災害等関連情報配信集約業務運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
(2)運用責任者は、所属長をもって充てる。
(3)運用責任者は、所属における大規模災害等関連情報配信集約業務の適正かつ効果的な運用を図るものとする。
3 取扱責任者
(1)所属に大規模災害等関連情報配信集約業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
取扱責任者は、警察署以外の所属(以下「本部所属等」という。)にあっては所属長補佐(これに相当する職を含む。以下同じ。)のうちから運用責任者が指定する者を、警察署にあっては警備課長をもって充てる。
(3)取扱責任者は、運用責任者を補佐し、所属における大規模災害等関連情報配信集約業務を適正に推進するものとする。
4 配信管理業務取扱者
(1)所属に災害メール配信管理業務取扱者(以下「配信管理業務取扱者」という。)を置く。
配信管理業務取扱者は、次に掲げる所属の区分に応じ、それぞれに定める者をもって充てる。
ア 本部所属等警部補の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員のうちから運用責任者が指定する者1人
イ 警察署警備課の警部補の階級にある警察官のうちから運用責任者が指定する者1人
配信管理業務取扱者は、取扱責任者の指揮を受け、所属における災害メールによる情報の配信先に関する事項の登録、訂正、削除等に係る情報処理に関する業務(端末装置の設置のない所属(以下「未設置所属」という。)の配信管理業務取扱者にあっては、端末装置を使用して行う業務を除く。)を行うものとする。
5 配信業務取扱者
(1)所属に災害メール配信業務取扱者(以下「配信業務取扱者」という。)を置く。
(2)配信業務取扱者は、運用責任者が業務上必要と認めて指定する者をもって充てる。
配信業務取扱者は、取扱責任者の指揮を受け、所属における災害メールにより配信する情報の作成及び配信並びに当該配信の結果の確認に係る情報処理に関する業務(未設置所属の配信業務取扱者にあっては、端末装置を使用して行う業務を除く。)を行うものとする。
第5 災害メールによる情報の配信
災害メールによる情報の配信は、自動又は手動により行われるものとし、その種類は、次のとおりとする。
-1
自動配信気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条の規定により気象庁が行う警報及び予報に基づき行われる自動による配信
-2
手動配信運用責任者(未設置所属の運用責任者を除く。以下第7の2において同じ。)が、大規模災害等に関し、緊急性等を検討した上、必要と認められた場合に行う手動による配信
第6 未設置所属における運用
未設置所属の運用責任者は、災害メールの配信に係る情報処理に関する業務等を統括運用責任者があらかじめ指定した運用責任者に、依頼して行うことができる。
第7 配信管理業務取扱者指定簿等の送付
1 配信管理業務取扱者指定簿の送付
運用責任者は、配信管理業務取扱者を指定したときは、その都度、配信管理業務取扱者指定簿(別記様式第1号)を作成し、総括運用責任者に送付するものとする。
2 手動配信実施通報書の送付
運用責任者は、手動配信をしたときは、手動配信実施通報書(別記様式第2号)を作成し、総括運用責任者に送付するものとする。
第8 留意事項
大規模災害等関連情報配信集約業務の実施については、次の事項に留意すること。
(1)災害メールにより配信する情報については、個人情報及び警察情報は取り扱わないこと。
-2
伝達遅延を防止するため、災害メールによる情報の未着及び未確認に対しては災害メールの再配信、電話連絡等を
行うこと。
(3)災害メールにより受信した情報については、転送しないこと。
-4
運用責任者は、大規模災害等関連情報配信集約業務を行うために必要な管理用のID及びパスワードについて、関係者以外の者に漏えいすることがないよう厳格に管理するとともに、その使用状況について逐次確認すること。
第9 セキュリティ対策
大規模災害等関連情報配信集約業務の運用に伴うセキュリティ対策については、インターネット利用システム等運用管理要綱その他関係規程に基づき実施するものとする。
第10 情報の分類
情報セキュリティに関する規程(平成16年訓令第2号)第11条の2第1項の規定により、業務において取り扱う情報の分類については、機密性中、完全性高及び可用性低とする。
第11 指導等
運用責任者は、大規模災害等関連情報配信集約業務の効果的な運用を図るため、所属職員に対し、必要な指導及び教養を実施するとともに、当該業務への登録について勧奨するものとする。