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Osaka Prefectural Police

現在の位置

大阪府警察大災害対策委員会設置要綱の制定について

平成23年11月24日
例規(備)第68号

この度、「大阪府警察大災害対策委員会設置要綱の制定について」(平成7年4月7日例規(備)第27号)の全部を改正し、別記のとおり大阪府警察大規模災害等対策委員会設置要綱を定め、平成23年11月24日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

大阪府警察大規模災害等対策委員会設置要綱

第1 設置

警察本部に大阪府警察大規模災害等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 任務

委員会は、自然現象又は事故に起因する大規模な災害及びこれに発展するおそれのある緊急の事態(以下「大規模災害等」という。)に関する調査及び研究を行うとともに、これらに対する警察諸対策を効果的に推進することを任務とする。

第3 構成

1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警察本部長を、副委員長は警務部長及び警備部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各部長(警務部長及び警備部長を除く。)
(2) 各市警察部長
(3) 警察学校長
(4) 第一方面本部長
(5) 組織犯罪対策本部長
(6) 委員長が指定する参事官
(7) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部長

第4 運営

1 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

第5 幹事会

1 委員会に付議する事項について事前に協議を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は委員長が指定する警備部参事官を、副幹事長は警務課長及び警備総務課長をもって充てる。
4 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各部の庶務担当課長(警務課長及び警備総務課長を除く。)
(2) 広報課長
(3) 会計課長
(4) 施設課長
(5) 装備課長
(6) 警務課次長
(7) 厚生課長
(8) 保安課長
(9) 生活環境課長
(10) 通信指令室長
(11) 交通規制課長
(12) 警備課長
(13) 各市警察部の総務課長
(14) 警察学校副校長
(15) 第一方面本部副方面本部長
(16) 組織犯罪対策本部副本部長
(17) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部の通信庶務課長及び機動通信課長
5 幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
6 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名する副幹事長がその職務を代理する。
7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。

第6 連絡会

1 警察諸対策について、関係所属間の連絡及び調整を図るとともに、具体的かつ継続的な調査、研究、検討等を行うため、幹事会に連絡会を置く。
2 連絡会は、会長及び会員をもって構成する。
3 会長は、警備危機管理室長をもって充てる。
4 会員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課管理官(企画担当)
(2) 広報課管理官
(3) 会計課管理官(予算担当)
(4) 施設課管理官(計画担当)
(5) 装備課装備第一担当課長補佐
(6) 警務課企画第一担当課長補佐
(7) 生活安全総務課管理官(企画担当)
(8) 地域総務課管理官(企画・管理・機動担当)
(9) 通信指令室管理担当室長補佐
(10) 刑事総務課管理官(企画・養成担当)
(11) 交通総務課管理官(企画担当)
(12) 交通規制課管理官(計画担当)
(13) 警備総務課管理官(企画担当)
(14) 各市警察部の総務課管理官
(15) 警察学校長が指定する科長又は主任教官
(16) 第一方面本部管理官(地域・警備担当)
(17) 組織犯罪対策本部管理官(総務・企画担当)
(18) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部機動通信課機動通信指導専門官
5 連絡会は、会長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する会員がその職務を代理する。
7 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対し、連絡会への出席を求めることができる。
8 会長は、連絡会における調査、研究、検討等の結果を、幹事長に報告する。

第7 庶務

委員会、幹事会及び連絡会の庶務は、警備課警備危機管理室において行う。