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警備CR活動推進要領の制定について

平成11年9月29日
例規(備総)第52号

別記のとおり警備CR活動推進要領を制定し、平成11年10月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

別記

警備CR活動推進要領

第1 趣旨

この要領は、警備CR活動の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 警備CR活動の定義

「警備CR活動」とは、警備実施をはじめとする各種の警備警察活動を効果的に推進するための基盤となる地域住民、企業・職域、自治体等の警察に対する理解及び協力を得ることを目的とする諸活動をいう。
なお、CRは、Community Relationsの頭文字を組み合わせたものである。

第3 推進体制等

1 推進責任者

(1) 警備部各課及び警察署に推進責任者を置く。
(2) 推進責任者は、所属長をもって充てる。
(3) 推進責任者は、組織総合力を発揮して、効果的な警備CR活動を推進するものとする。

2 事務処理担当者

(1) 警備部各課及び警察署に事務処理担当者を置く。
(2) 事務処理担当者には、警備部各課にあっては推進責任者が指定する課長補佐1人を、警察署にあっては警備課長をもって充てる。
(3) 事務処理担当者は、推進責任者を補助して計画的な警備CR活動の推進に努めるものとする。

第4 推進事項

1 平常時における推進事項

(1) すべての職員は、あらゆる機会をとらえて警備CR活動を積極的に行うよう配意するとともに、これを間断なく推進すること。
(2) 自治会役員等の地域リーダー及び地域住民との良好な関係を醸成し、次の諸施策を推進すること。
ア 地域の治安情勢に影響を及ぼし、又はその兆候が認められる事案の把握
イ 自治体、各種公共機関、民間団体等との緊密な連携の保持

2 警備実施等に際しての推進事項

警備情勢及び地域の実態を的確に把握し、次の諸施策を総合的に推進すること。
(1) 関係機関及び地域住民に対する警備情勢の説明及び警備方針の浸透
(2) 公共施設、宿泊施設、交通機関等を管理する自治体等への管理者対策の徹底
(3) 駐車場、空き家、空き地等における飛翔(しょう)弾発射装置、時限式発火装置、爆発物等の設置防止のための管理者対策の徹底
(4) 不審者及び不審車両(船舶等を含む。)並びに危険物件発見時の通報等の協力依頼
(5) 警備実施現場等における住民の被害防止対策及び群衆化防止対策
(6) 警備実施に伴う地域住民の要望・苦情の早期把握と適正な対応

第5 推進方策

1 地域住民との良好な人間関係の醸成

自治会役員等の地域リーダーを訪問するなどして、住民が求める情報を積極的に提供するとともに、住民の意見、要望等を把握して必要な対策を適切に推進する等、地域住民との良好な人間関係を醸成する。

2 管理者との連携強化

自治体、関係機関・団体、企業・職域等の管理者との連携等を強化する。

3 各種会合等の活用

交番・駐在所連絡協議会等警察が運営する各種の協議会のほか行政機関又は民間団体が企画運営する諸行事に積極的に参加し、必要な情報を提供する等により、警備警察活動に対する理解と協力を求める。

4 他部門との連携の強化

所属職員に対し、警備情勢等の必要な情報を適時・適切に知らしめ、あらゆる警察活動において警備CR活動が推進されるよう配意する。

5 各種広報媒体等の活用

次により、各種広報媒体等を活用し、地域住民に対する適時・適切な情報提供と協力依頼を行う。
(1) 地域FM放送、ケーブルテレビ、スポット放送、電光掲示板等広報媒体を活用する。
(2) 警察庁広報誌「焦点」、交番(駐在所)だより、ポスター等各種の広報資料を効果的に活用する。
(3) 自治体、関係機関、自治会等に対し、これらのものが作成する各種広報紙への関係記事の掲載等を積極的に働き掛ける。

第6 報告

所属長は、次に該当する場合は、それぞれに定める方法により警備部長(警備総務課)あて報告すること。
(1) 警備CR活動において特異事案を認知したとき 直ちに電話又は書面
(2) 警備CR活動において有効な施策を実施したとき 随時書面