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大阪府警察特定秘密の保護に関する要綱の制定について

平成29年3月3日
例規(備総・務・監)第9号

この度、別記のとおり大阪府警察特定秘密の保護に関する要綱を制定し、平成29年3月3日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。 なお、「大阪府警察特定秘密の保護に関する要綱の制定について」(平成27年3月23日一般(備総・務・監)第104号)は、廃止する。

別記

大阪府警察特定秘密の保護に関する要綱

第1 趣旨

1 この要綱は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「法」という。)第5条第3項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指示を受けた大阪府警察が当該指示に係る特定秘密(法第3条1項の規定により指定されたものをいう。以下同じ。)の保護に関し講ずべき措置、法第12条第1項に規定する適性評価(以下単に「適性評価」という。)に関し実施すべき措置等を定めるものとする。

2 大阪府警察における特定秘密の保護に関しては、法、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号。以下「令」という。)及び特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

第2 特定秘密管理者

特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「特定秘密管理者」という。)は、警備部長とする。

第3 保全責任者等 

1 特定秘密管理者は、特定秘密の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。

2 保全責任者は、特定秘密管理者の管理する特定秘密文書等(令第5条に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。)の登録及び保管並びにこれらに伴う事務を行うほか、特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

3 特定秘密管理者は、必要と認めるときは、保全責任者の補助者(以下「保全責任者補助者」という。)を指名することができる。

4 特定秘密管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由により、その職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(以下「臨時代行職員」という。)を指名することができる。

5 保全責任者、保全責任者補助者、臨時代行職員及び特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、後記第43に規定する適性認定者名簿に登載されている者(特定秘密を漏らすおそれがないと認められた旨の通知があった日から5年を経過していない者に限る。以下「適性認定者」という。)でなければならない。

第4 職員の範囲の制限

1 特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめるものとする。

2 特定秘密管理者は、前記1の特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を、書面に記載し、又は電磁的に記録しておくものとする。

第5 保全教養

1 特定秘密管理者は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教養を実施するものとする。

2 前記1の教養は、特定秘密の取扱いの業務を行う職員が少なくとも年1回受講することができるように実施するものとする。ただし、必要な場合は、当該教養を臨時に実施するものとする。

3 特定秘密管理者は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員に対して、その取扱いの業務を行う前に、前記1の教養を受講させるように努めるものとする。

第6 特定秘密の表示の方法

1 令第13条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置として行う法第3条第2項第1号の表示(以下「特定秘密表示」という。)は、保全責任者が、次に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、それぞれに定めるところにより行うものとする。
(1) 特定秘密である情報を記録する文書又は図画 その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色(やむを得ない場合には、赤色以外の色。以下同じ。)で付すること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該部分を明らかにした上で、当該部分にすること。
(2) 特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。
(3) 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件 その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色で付すること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該部分にすること。

2 特定秘密表示を特定秘密を記録する文書又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合は、この限りでない。

3 特定秘密文書等を特定秘密表示を含めて複製することにより作成したときは、特定秘密表示をすることを要しない。前記2の規定による記載を含めて複製することにより作成した場合も、同様とする。

4 前記1の場合において、特定秘密文書等に記録されている特定秘密が外国の政府又は国際機関(以下「外国の政府等」という。)との間の情報の保護に関する国際約束(以下単に「情報の保護に関する国際約束」という。)に基づき提供された情報であるときは、特定秘密表示に加え、前記1の(1)から(3)までに定める方法と同様の方法で当該外国の政府等を示す表示をするものとする。ただし、特定秘密である情報の性質上当該表示をすることが困難である場合は、この限りでない。

5 前記4の規定にかかわらず、当該特定秘密文書等に外国の政府等を示す表示が既にされているときは、同4の規定による表示をすることを要しない。

6 前記1の(1)又は(3)に定めるところにより行う特定秘密表示の寸法は、縦12ミリメートル、横40ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

第7 通知の方法

1 令第13条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置として行う法第3条第2項第2号の通知は、警察本部長(以下「本部長」という。)が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第1号の書面により行うものとする。

2 前記1の通知は、当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に同1の書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

第8 周知の方法 

1 法第5条第2項の通知があったときは、特定秘密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第2号の書面(電磁的記録を含む。)により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前記第7の1の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。

2 前記1の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員に同1の書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

第9 指定の有効期間の延長に伴う措置

1 令第13条第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、本部長が、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した別記様式第3号の書面により行うものとする。前記第7の2の規定は、この場合に準用する。

2 令第9条第1号の規定による通知があったときは、特定秘密管理者は、当該指定の有効期間の延長がされた旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を別記様式第4号の書面(電磁的記録を含む。)により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前記1の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。前記第8の2の規定は、この場合に準用する。

第10 特定秘密表示の抹消

令第8条第1項第1号及び第11条第1項第1号の特定秘密表示の抹消は、保全責任者が、次に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、それぞれに定める方法により行うものとする。 
(1) 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 特定秘密表示(前記第6の2に規定する記載をしている場合は当該記載)に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法
(2) 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにする方法
(3) 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 刻印によって特定秘密表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって特定秘密表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法

第11 指定の有効期間の満了に伴う措置

1 令第8条第2項の指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次に掲げる旧特定秘密文書等(令第8条第1項第1号に規定する旧特定秘密文書等をいう。)の区分に応じ、それぞれに定めるところにより行うものとする。
(1) 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。
(2) 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。
(3) 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。
2 前記1の(1)又は(3)の定めるところにより行う指定有効期間満了表示の寸法は、縦12ミリメートル、横40ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的な理由がある場合は、この限りでない。
3 指定の有効期間の満了に伴う通知は、本部長が、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第5号の書面により行うものとする。前記第7の2の規定は、この場合に準用する。
4 令第8条第1項第2号の規定による通知があったときは、特定秘密管理者は、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第6号の書面(電磁的記録を含む。)により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前記3の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。前記第8の2の規定は、この場合に準用する。

第12 指定の解除に伴う措置

1 前記第11の規定は、令第11条第2項の指定解除表示について準用する。この場合において、同第11の1中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは、「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。
2 指定の解除に伴う通知は、本部長が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第7号の書面により行うものとする。前記第7の2の規定は、この場合に準用する。
3 令第11条第1項第2号の規定による通知があったときは、特定秘密管理者は、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第8号の書面(電磁的記録を含む。)により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前記2の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。前記第8の2の規定は、この場合に準用する。

第13 立入制限

1 特定秘密管理者は、特定秘密が取り扱われる場所について、特定秘密を適切に保護するため必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、特定秘密管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

2 前記1の規定により立入りを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

第14 機器持込制限

1 特定秘密管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯型情報通信・記録機器(携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する機器をいう。後記2において同じ。)の持込み(後記2及び3において「機器持込み」という。)を禁止するものとする。
(1) 前記第13の1の規定により立入りが禁止された場所
(2) 日常的に特定秘密を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ特定秘密を取り扱う場合には当該区画に限る。)
(3) 特定秘密を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。) 
(4) 特定秘密文書等を保管する保管施設

2 職員は、前記1の規定による禁止がされた場所に機器持込みをしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた携帯型情報通信・記録機器を持ち込む場合については、この限りでない。

3 前記1の規定により機器持込みを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に機器持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器持込みを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

第15 特定秘密文書等の保管容器等

1 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱その他の施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。

2 特定秘密文書等(文書又は図画に限る。)が他の文書と同一のファイル(ファイル管理台帳(大阪府警察行政文書管理規程(平成13年訓令第23号)第34条第2項第2号に規定するファイル管理台帳をいう。)に記載されたファイル(同訓令第33条に規定するファイルをいう。)をいう。後記第35において同じ。)にまとめられている場合には、当該特定秘密文書等を他の文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前記1の規定により保管するものとする。

3 特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機及び可搬記憶媒体(電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器(後記第18の1において「記憶媒体」という。)のうち、可搬型のものをいう。後記第17の2及び4において同じ。)には、その盗難、紛失等を防止するため、電子計算機の端末をワイヤで固定することその他の必要な物理的措置を講ずるものとする。

4 前記1から3までの規定によることができない場合における特定秘密文書等の保管は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。

第16 特定秘密の保護のための施設設備

特定秘密管理者は、前記第15に定めるもののほか、特定秘密文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

第17 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等

1 特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして特定秘密管理者が認めたものにより取り扱うものとする。

2 特定秘密管理者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前記1の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。

3 前記1及び2に規定するもののほか、特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、情報セキュリティに関する規程(平成16年訓令第2号)及び暗号化ソフト運用管理要領(平成22年12月28日例規(情)第84号)を厳格に適用した措置を講ずるものとする。

4 特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。

第18 特定秘密文書等管理簿

1 特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。以下この第18及び後記第19において同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するために別記様式第9号の特定秘密文書等管理簿を保全責任者ごとに備えるものとする。

2 保全責任者は、特定秘密文書等について、特定秘密の指定の整理番号、特定秘密文書等の件名、登録番号(特定秘密文書等ごとに付する一連番号をいう。後記第20及び第29において同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を特定秘密文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。

3 情報の保護上、特段の必要がある特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿は、他の特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿と分けて作成することができる。

第19 特定秘密文書等の作成

特定秘密文書等の作成をするときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。

第20 登録番号の表示

保全責任者は、次に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、それぞれに定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。ただし、当該特定秘密文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。
(1) 特定秘密である情報を記録する文書又は図画 特定秘密表示(前記第6の2の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。
(2) 特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示と共に赤色で認識することができるようにすること。
(3) 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件 特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。

第21 交付及び伝達の承認等

1 特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。

2 特定秘密文書等を貸与するときは、特定秘密管理者の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の期限を明示するものとする。

第22 運搬の方法

1 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該特定秘密文書等に記録し、又は化体された特定秘密の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。

2 前記1の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。

第23 交付の方法

1 特定秘密文書等を交付するときは、別記様式第10号の受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名する職員(適性認定者に限る。後記第27、第31及び第33の3において同じ。)から記名押印を得る等、交付の記録を残すものとする。

2 特定秘密文書等の交付は、郵送により行ってはならない。

第24 文書及び図画の封かん等

特定秘密である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、特定秘密の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で特定秘密管理者が特定秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。

第25 物件の包装等

特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗視その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬容器に施錠することその他の必要な措置を講ずるものとする。

第26 電気通信による送信

1 特定秘密を電気通信により送信するときは、暗号化その他特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

2 特定秘密の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。

第27 文書等の接受

封かんされている特定秘密文書等は、名宛人又はその指名する職員でなければ開封してはならない。 

第28 伝達の方法

1 特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。

2 特定秘密の伝達は、電話により行ってはならない。ただし、真にやむを得ない場合で、特定秘密管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3 前記2のただし書の場合においては、略号を用いることその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

4 特定秘密を伝達する場合には、盗聴及び盗視の防止に努めるものとする。

第29 特定秘密文書等の保管

1 特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。

2 保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する別記様式第11号の特定秘密文書等保管管理簿を作成するものとする。

第30 特定秘密文書等の取扱いの記録

保全責任者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を別記様式第12号の特定秘密文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。

第31 廃棄

特定秘密文書等の廃棄は、保全責任者又はその指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該特定秘密文書等を復元することができないようにするための方法により確実に行うものとする。

第32 緊急事態に際しての廃棄

1 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該特定秘密文書等の廃棄については、前記第31の規定は、適用しない。

2 前記1に規定する特定秘密文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ警察庁長官(以下「長官」という。)の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかにその旨を長官に報告するものとする。

3 前記1に規定する廃棄をした場合には、特定秘密管理者は、廃棄した特定秘密文書等の概要、特定秘密の漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、長官に報告するものとする。

第33 定期検査及び臨時検査

1 特定秘密管理者は、特定秘密の保護の状況について、検査を毎年度2回以上定期的に実施するものとする。

2 特定秘密管理者は、前記1の検査のほか、必要があると認めるときは、特定秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。

3 特定秘密管理者は、前記1及び2の検査をその指名する職員に行わせることができる。

4 前記1及び2の検査においては、特定秘密文書等管理簿及び特定秘密文書等保管管理簿の記載及び記録と特定秘密文書等の保管の状況との照合のほか、この要綱に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。

5 特定秘密管理者は、前記1及び2の検査の実施状況について、長官の指示に従い、長官に報告するものとする。

第34 紛失時等の措置

1 職員は、特定秘密文書等の紛失、特定秘密の漏えいその他の事故が発生し、又は発生したおそれがあると認めたときは、次に掲げる職員の区分に応じ、直ちに、それぞれに定める措置を講ずるものとする。(1) 特定秘密の取扱いの業務を行う職員(後記(2)による報告を受けた職員を含む。) 当該事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を特定秘密管理者まで報告すること。
(2) 前記(1)に掲げる職員以外の職員 当該事故の内容を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。

2 特定秘密管理者は、前記1の報告を受けたときは、速やかに長官に報告するとともに、その調査を行い、かつ、当該特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

3 特定秘密管理者は、前記2の規定により調査を実施し、又は措置を講じた場合には、速やかに、当該調査の結果及び当該措置の内容を長官に報告するものとする。

第35 特定秘密の指定等が法等に従っていないと認めたときの措置

1 職員は、特定秘密の指定若しくはその解除又はファイル(特定秘密である情報を記録するファイルに限る。以下この第35及び後記第49において同じ。)の管理が法、令又は運用基準(以下「法等」という。)に従って行われていないとき又はそのおそれがあると認めたときは、次に掲げる職員の区分に応じ、直ちに、それぞれに定める措置を講ずるものとする。

(1) 特定秘密の取扱いの業務を行う職員(後記(2)による報告を受けた職員を含む。) 適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を特定秘密管理者に報告すること。

(2) 前記(1)に掲げる職員以外の職員 特定秘密の指定等が法等に従っていない旨等を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。

2 前記1の報告を受けた特定秘密管理者は、速やかに長官に報告するとともに、その事実がファイルの管理に関するものである場合には、速やかに必要な調査を行うものとする。

3 前記2の調査を行った場合は、調査の結果に応じ、適切な措置を講ずるとともに、当該結果及び当該措置の内容を長官に報告するものとする。 

第36 公益上の必要による特定秘密の提供の手続

1 特定秘密管理者は、法第10条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げる場合として、特定秘密の提供を行うとき(当該特定秘密が同条第1項第1号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合を除く。)は、当該提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認める理由を記載した書面を添えて長官に承認の申請を行うものとする。

2 法第10条第2項の規定により特定秘密(同条第1項第1号(イに係る部分を除く。)、同条第2項又は第3項の規定により提供を受けたものを除く。)を提供する場合における特定秘密文書等の交付について前記第23の1の規定を適用する場合には、同規定中「職員(適性認定者に限る。後記第27、第31及び第33の3において同じ。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

第37 公益提供特定秘密に係る保護措置

1 本部長は、法第10条第1項第1号(イに係る部分を除く。)の規定により特定秘密の提供を受ける場合(同条第2項及び第3項の規定により同条第1項第1号(イに係る部分を除く。)に掲げる場合として提供を受ける場合を含む。)は、提供を受ける特定秘密(この第37において「公益提供特定秘密」という。)の保護に関する業務を管理する者を指名するものとする。

2 前記1の規定により指名された者は、当該公益提供特定秘密を利用し、又は知る者に対し、当該公益提供特定秘密の保護の重要性を理解させ、当該提供の目的である業務以外に当該公益提供特定秘密が利用されないようにするものとする。

3 公益提供特定秘密については、前記第4、第6、第7、第9の1、第15、第17、第19、第21から第28まで、第31、第33の2から4まで並びに第34の1及び2に規定する措置を講ずるものとする。この場合において、別表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第38 適性評価実施責任者 

運用基準4.の2の(1)に規定する適性評価実施責任者は、警務部長とする。

第39 適性評価実施担当者

運用基準4.の2の(2)に規定する適性評価実施担当者は、警務課長及び警務課の職員(警務課長を除く。)のうちから適性評価実施責任者が指名する者とする。

第40 適性評価に関する事務に関与することができる者

1 運用基準4.の2の(3)の本文の規定により適性評価に関する事務に関与することができる者は、副本部長とする。

2 前記第38及び第39並びに前記1の規定により適性評価に関する事務に関与することができる者は、自らに対する適性評価に関する事務(法第15条第2項において準用する法第12条第4項の規定による質問への回答並びに適性評価に必要となる資料の提出及び連絡を除く。)に関与してはならない。

第41 候補者名簿等

1 運用基準4.の3の(1)のアに規定する名簿(以下「候補者名簿」という。)の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

2 運用基準4.の3の(2)のイに規定する特定秘密管理者に対する通知は、別記様式第14号の書面を交付することにより行うものとする。

第42 適性評価の結果等の通知

運用基準4.の4の(3)のイ及び同4の(4)のウ並びに同4.の7の(2)のアに規定する通知は、別記様式第15号の書面を交付することにより行うものとする。

第43 適性認定者名簿の作成

適性評価実施責任者は、適性評価の結果、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者について、その氏名、生年月日、勤務先の名称、所属する部署、役職名及び本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められた旨を通知した日を記載し、又は記録した別記様式第16号の適性認定者名簿を作成するものとする。

第44 苦情受理窓口

運用基準4.の8の(1)のアに規定する苦情を受理する窓口を担当する所属は、警務課とする。

第45 苦情処理責任者

運用基準4.の8の(1)のアに規定する苦情処理責任者は、警務部長とする。

第46 苦情処理担当者

運用基準4.の8の(1)のイに規定する苦情処理担当者は、警務課の職員のうちから苦情処理責任者が指名する者とする。

第47 適性評価の実施等への協力

特定秘密管理者は、適性評価実施責任者に対し、時間的余裕をもって候補者名簿を提出することその他適性評価に関する事務が円滑に行われるために必要な協力を行うものとする。

第48 適性評価の実施の状況についての報告

適性評価実施責任者は、毎年度少なくとも1回、運用基準5.の5の(1)のアの(ク)から(サ)までに掲げる事項を大阪府公安委員会に報告するものとする。

第49 通報窓口の設置

特定秘密の指定若しくはその解除又はファイルの管理が法等に従って行われていないと認められる場合に行う通報を受け付け、及び処理する窓口を担当する所属は、監察室とする。

第50 指定前の取扱い

特定秘密の指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録又は物件については、法等及びこの要綱に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。

第51 国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認

情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、事前に長官の承認を得るものとする。 

第52 国際約束に基づき提供された情報である特定秘密の取扱い

前記第51までに定めるもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報である特定秘密については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。

第53 補則

この要綱の実施に関し必要な事項の細目は、適性評価の苦情処理に係る事項については苦情処理責任者が、苦情処理を除く適性評価に係る事項については適性評価実施責任者が、前記第49の通報に係る事項については警務部長が、それ以外の事項については特定秘密管理者がそれぞれ定めることができる。

第54 特例

特定秘密管理者は、その業務の特殊性に鑑み、特に必要があると認めるときは、長官の承認を得て、特定秘密の保護措置を別に定めることができる。

第55 経過措置

1 この例規通達実施の際現に「大阪府警察特定秘密の保護に関する要綱の制定について」(平成27年3月23日一般(備総・務・監)第104号。以下「旧要綱」という。)の規定により決定された特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲及び行われた特定秘密表示は、この例規通達の規定により決定された特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲及び行われた特定秘密表示とみなす。

2 この例規通達実施の際現に旧要綱の規定により作成した特定秘密文書等管理簿、特定秘密文書等保管管理簿、特定秘密文書等取扱簿、候補者名簿及び適性認定者名簿は、この例規通達の規定により作成した特定秘密文書等管理簿、特定秘密文書等保管管理簿、特定秘密文書等取扱簿、候補者名簿及び適性認定者名簿とみなす。

別表 

第4の1

特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲
特定秘密を利用し、又は知る職員の範囲
その取扱いの業務
当該特定秘密を利用する業務

第4の2

特定秘密管理者 後記第37の1の規定により本部長が指名する者(以下「公益提供特定秘密管理者」という。)
前記1の特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員
特定秘密を利用し、又は知る職員

第6の1

令第13条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置として行う法第3条第2項第1号の表示(以下「特定秘密表示」という。)
令第18条第1号に規定する表示
保全責任者
公益提供特定秘密管理者

行うものとする
行うものとする。ただし、当該特定秘密文書等が刑事事件の捜査に必要な証拠である場合にあっては、当該事件の捜査に支障のない範囲内で行えば足りる

第6の2

特定秘密表示
令第18条第1号に規定する表示
この限りでない
この限りでなく、また、当該特定秘密文書等が刑事事件の捜査に必要な証拠である場合には、当該事件の捜査に支障のない範囲内で行えば足りる

第6の3、4及び6

特定秘密表示
令第18条第1号に規定する表示

第7の1

令第13条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置として行う法第3条第2項第2号の通知
令第18条第1号に規定する通知
警察本部長(以下「本部長」という。)
公益提供特定秘密管理者

別記様式第1号の書面
別記様式第1号に準ずる書面

第7の2

特定秘密の取扱いの業務を行う職員
特定秘密を利用し、又は知る職員

第9の1

令第13条第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知 
令第18条第1号に規定する通知

本部長
公益提供特定秘密管理者

別記様式第3号の書面
別記様式第3号に準ずる書面

第15の4

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第17の1

特定秘密の取扱いの業務を行う職員
特定秘密を利用し、又は知る職員
特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第17の2

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第17の3及び4

特定秘密の取扱いの業務を行う職員
特定秘密を利用し、又は知る職員

第21

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第22の1

特定秘密の取扱いの業務を行う職員
特定秘密を利用し、又は知る職員
保全責任者
公益提供特定秘密管理者

第22の2

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第23の1

受領書又は特定秘密文書等管理簿
受領書

職員(適性認定者に限る。後記第27、第31及び第33の3において同じ。)

第24

特定秘密の取扱いの業務を行う職員
特定秘密を利用し、又は知る職員
特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第28の2

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第31

保全責任者
公益提供特定秘密管理者

第33の2

特定秘密管理者は、前記1の検査のほか
公益提供特定秘密管理者は
臨時に検査
検査

第33の3

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

前記1及び2の検査
前記2の検査

第33の4

前記1及び2の検査においては、特定秘密文書等管理簿及び特定秘密文書等保管管理簿の記載及び記録と特定秘密文書等の保管の状況の照合のほか、この要綱

前記2の検査においては、この要綱(後記第37の1及び2の規定並びに3の前段の規定に限る。)

第34の1

特定秘密の取扱いの業務を行う職員
特定秘密を利用し、又は知る職員
特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者

第34の2

特定秘密管理者
公益提供特定秘密管理者
速やかに長官に報告するとともに、調査を行い
その調査を行い
講ずるものとする
講じ、速やかに、当該調査の結果及び当該措置の内容を当該特定秘密の提供を行った行政機関の長、本部長又は適合事業者に報告するものとする