本文へ

Osaka Prefectural Police

現在の位置

大阪府警察災害派遣隊設置要綱の制定について

平成26年12月24日
例規(備・備総・総・務・生総・地総・刑総・交総)第146号

この度、別記のとおり大阪府警察災害派遣隊設置要綱を制定し、平成27年1月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

大阪府警察災害派遣隊設置要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察災害派遣隊(以下「災害派遣隊」という。)の設置、編成等について必要な事項を定めるものとする。

第2 設置

大阪府警察に、災害派遣隊を置く。

第3 任務

災害派遣隊は、国内において、自然現象、事故等に起因する大規模な被害を伴う災害(以下「大規模災害」という。)が発生し、又は正に発生しようとしている場合(以下「大規模災害発生時」という。)における次に掲げる災害警察活動を行うことを任務とする。
(1) 被災状況、交通状況等に係る情報の収集及び伝達
(2)被災者の救出救助及び避難誘導
(3) 大規模災害により死亡した者の検視又は死体調査及び身元確認の支援
(4) 緊急交通路の確保及び緊急通行車両の先導
(5) 大規模災害に係る行方不明者の捜索
(6) 被災地における治安の維持
(7) 被災者等への被災状況、交通状況等の広報活動
(8) 災害派遣隊のための宿泊所の手配並びに物資の調達、管理及び搬送
(9) 前記(1)から(8)までに掲げるもののほか、派遣先の都道府県警察(以下「派遣先警察」という。)の長が特に指示する活動

第4 派遣

1 災害派遣隊は、被災地等(被災地又は被災が予想される地域をいう。以下同じ。)の都道府県警察を管理する都道府県公安委員会からの援助要求により派遣する。
2 災害派遣隊の派遣に関する命令は、警察本部長が派遣期間、派遣先、輸送手段、装備資器材等必要な事項を明示して行う。

第5 災害派遣隊の構成等

1 災害派遣隊の構成

災害派遣隊は、次の部隊をもって構成する。
(1) 即応部隊大規模災害発生時に直ちに被災地等に派遣され、原則として派遣先警察から宿泊所の手配、物資の調達等の支援を受けることなく自活して活動する部隊をいう。
(2) 一般部隊大規模災害発生時から一定期間が経過した後に、長期間にわたり派遣される部隊をいう。

2 即応部隊の編成等

(1) 即応部隊の編成及び任務は、次の表のとおりとする。

部隊種別
任務
先行情報班
被災状況、交通状況その他部隊活動に必要な情報の収集
救出救助班
被災者の救出救助及び避難誘導
警備部隊
特別救助班
極めて高度な能力及び技術を必要とする救出救助活動
部隊の食料、飲料水等の調達及び配分、派遣先警察との連絡調整その他災害救
隊本部班
助活動に係る支援
緊急援助隊
交通部隊
先行情報班道路の被災状況等、緊急交通路の確保に必要な情報の収集
交通対策班緊急交通路の確保、緊急通行車両の先導等
管理班
部隊の食料、飲料水等の調達及び配分、派遣先警察との連絡調整その他交通対策の活動に係る支援
刑事部隊
検視班検視又は死体調査
遺族支援班遺族等への遺体の引渡し及び安否情報の提供
広域警察航空隊
警察用航空機による被災状況に係る情報の収集及び伝達、被災者の捜索救助、救援物資の輸送等
緊急災害警備隊
被災者の救出救助、行方不明者の捜索、避難所、遺体安置所等の警戒警備その他の被災地等における警備警察活動及び派遣先警察の長が特に指示する活動

(2) 即応部隊の編成人員については、即応部隊編成表(別表1)のとおりとする。

3 一般部隊の編成等

(1) 一般部隊の編成及び任務は、次の表のとおりとする。

部隊種別

任務

特別

警備部隊

行方不明者の捜索、避難所、遺体安置所等の警戒その他の被災地等における警備警察活動及び派遣先警察の長が特に指示する活動

特別生活安全部隊

相談・防犯指導

活動班

避難所等を訪問する相談活動及び防犯指導活動

行方不明者情報

管理班

行方不明者に係る情報の収集及び整理

特別自動車警ら部隊警ら用無線自動車による警戒、警ら、活動現場における広報等

特別機動捜査部隊事件発生時における初動捜査等捜査車両を用いた捜査活動

身元確認支援部隊

死亡の蓋然性が高い行方不明者の家族等からの身元確認に資する情報及び資料の収集

特別交通部隊信号機の滅灯に伴う交通整理その他の被災地等における交通警察活動

支援対策部隊

被災地等に派遣される災害派遣隊が円滑に活動できるようにするための宿泊所の手配及び被災地等への先導並びに食糧、飲料、装備資器材、車両、燃料等の物資の調達、管理及び搬送に関する活動

(2) 一般部隊の編成基準については、一般部隊編成基準表(別表2)のとおりとする。

(3) 身元確認支援部隊の編成については、身元確認支援部隊編成表(別表3)のとおりとする。

(4) 支援対策部隊の編成については、支援対策部隊編成表(別表4)のとおりとする。

4 特殊な装備等を必要とする場合の職員の帯同

災害派遣隊の被災地等における災害警察活動の実施に当たって、特殊な装備又は専門的な技術を必要とする場合は、

関係する警察本部の所属の職員等を帯同させることができるものとする。

第6 隊員の指定

1即応部隊のうち、広域緊急援助隊の隊員の指定等については、次によるものとする。

(1) 所属長は、即応部隊編成表に基づき隊員として適任と認められる者を広域緊急援助隊隊員名簿(別記様式。以下「隊員名簿」という。)により、主管部長(警備部隊にあっては警備課、交通部隊にあっては交通指導課、刑事部隊にあっては刑事総務課)宛てに推薦するものとする。

(2) 主管部長は、前記(1)により推薦された者のうちから、隊員を指定するものとする。

(3) 所属長は、前記(2)により隊員の指定を受けた所属職員について隊員名簿を備え付けるものとする。

(4) 警備課長、交通指導課長及び刑事総務課長(以下「主管課長」という。)は、前記(2)により指定された隊員について、それぞれ次に掲げる隊員名簿を備え付けるものとする。

ア 警備課長広域緊急援助隊(警備部隊)の隊員名簿

イ 交通指導課長広域緊急援助隊(交通部隊)の隊員名簿

ウ 刑事総務課長広域緊急援助隊(刑事部隊)の隊員名簿

(5) 代替要員の指定等

ア 広域緊急援助隊の隊員の指定を受けている職員について、異動、長期入校、療養等により当該隊員が長期間欠員となり、又は欠員となるおそれがあると認められるときは、速やかに前記(1)から(3)までに準じて代替要員を指定しておくものとする。

イ 主管課長は、前記アにより指定された代替要員について、前記(4)に準じて隊員名簿を備え付けるものとする。

2 一般部隊のうち、身元確認支援部隊の隊員は、身元確認支援部隊編成表に基づき所属長が推薦した者のうちから、刑事部長が指定するものとする。

3 広域緊急援助隊及び身元確認支援部隊以外の部隊の隊員は、派遣の都度、即応部隊編成表、一般部隊編成基準表及び支援対策部隊編成表に基づき所属長が推薦した者のうちから、主管部長が指定するものとする。

第7 派遣対策本部の設置等

1 災害派遣隊を派遣するに当たり、警察本部長が必要と認めるときは、派遣対策本部を設置して派遣に関する連絡及び調整を行う。

2 派遣対策本部の組織及び任務は、派遣対策本部組織表(別表5)のとおりとする。

なお、派遣対策本部長は、派遣状況等に応じて、派遣対策本部の組織を縮小することができる。

第8庶務

災害派遣隊に関する庶務は、次の表に掲げる部隊種別に応じ、それぞれに定める所属において行うものとする。

部隊種別所属

即応部隊

広域

緊急援助隊

警備部隊警備課

交通部隊交通指導課

刑事部隊刑事総務課

広域警察航空隊地域総務課

緊急災害警備隊警備課

一般部隊

特別

警備部隊警備課

特別生活安全部隊生活安全総務課

特別自動車警ら部隊地域総務課

特別機動捜査部隊刑事総務課

身元確認支援部隊鑑識課

特別交通部隊交通総務課

支援対策部隊警備課

第9経過措置

1 この例規通達実施の際現に「大阪府警察災害派遣隊設置要綱の制定について」(平成24年11月12日一般(備・備総・総・務・生総・地総・刑総・交総)第600号。平成25年12月26日一般(備・備総・総・務・生総・地総・刑総・交総)第723号により効力延長。以下「旧要綱」という。)の規定により広域緊急援助隊の隊員又は身元確認支援部隊の隊員として指定されている者は、この例規通達の規定により広域緊急援助隊の隊員又は身元確認支援部隊の隊員として指定された者とみなす。

2 この例規通達実施の際現に旧要綱の規定により作成した広域緊急援助隊隊員名簿は、この例規通達の規定により作成した隊員名簿とみなす。