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大阪府警察業務適正化委員会設置要綱の制定について

平成3年1月10日
例規(監)第2号

別記のとおり大阪府警察業務適正化委員会設置要綱を定めたので、その運用について協力されたい。
なお、「大阪府警察業務改善委員会設置要綱の制定について」(昭和63年8月26日例規(監)第42号)は、廃止する。

別記

大阪府警察業務適正化委員会設置要綱

第1 設置

大阪府警察本部(以下「本部」という。)に、大阪府警察業務適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 任務

委員会は、警察業務の適正な運営に資するため、次の事項について審議する。
(1) 警察各部門における業務運営及び服務に係る問題点の抽出及び改善方策
(2) 警察職員の職務執行等に関する府民の苦情、要望等を警察業務に反映させるための方策

第3 構成

1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警察本部長を、副委員長は警務部長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 各部長(警務部長を除く。)
(2) 警察学校長
(3) 委員長が指定する参事官
(4) 第一方面本部長

第4 会議

1 委員会は、必要の都度委員長が招集し、その議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

第5 幹事会

1 委員会に付議される事項について、事前に協議・検討を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は警務部長を、副幹事長は警務課長及び監察室長を、幹事は次の者をもって充てる。
(1) 本部各部の庶務担当課長(警務課長を除く。)
(2) 特命監察官
(3) 広報課長
(4) 会計課長
(5) 警務課次長
(6) 第一方面本部副方面本部長
(7) 警務課調査官(企画担当)
4 幹事会は、必要の都度幹事長が招集し、議事を主宰する。
5 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
6 幹事長は、幹事会において協議・検討した結果を委員会に報告する。

第6 専門部会

幹事長は、専門的な調査研究のため必要な場合、専門部会を設置することができる。

第7 庶務

委員会及び幹事会の庶務は、監察室において行う。