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大阪府警察受傷事故防止規程

平成15年3月31日
本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大阪府警察における受傷事故の防止を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「受傷事故」とは、職員が職務を執行するに当たり、犯人等からの攻撃又は抵抗、交通事故(車両検問等の実施中におけるものに限る。)等により死亡し、又は負傷することをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の受傷事故を未然に防止するため、所属職員の受傷事故の防止に対する意識の醸成、教養訓練の実施その他必要な対策を講じなければならない。
2 警察本部の所属長は、前項に定めるもののほか、主管する事務に係る受傷事故を未然に防止するため、必要に応じて、警察署等他の所属の当該事務に従事する職員に対する指導・教養を行わなければならない。

(幹部の心構え)

第4条 幹部は、部下職員の受傷事故を未然に防止するため、次に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 部下職員の受傷事故を防止することは、幹部の重要な責務であることを銘記すること。
(2) 部下職員に対し、過去の事例等を踏まえた具体的な指導・教養を積極的に行うこと。
(3) 部下職員が従事する業務に応じて、必要により防弾チョッキ又は防刃チョッキの着装を具体的に指示する等、装備資器材の積極的かつ有効な活用を図ること。
(4) 事件、事故等の現場における活動に際しては、十分な体制を確保するとともに、部下職員の任務分担、受傷事故の危険性等について、明確な指示又は指導を行うこと。
(5) 柔道、剣道、逮捕術、けん銃射撃等の訓練に積極的に参加させる等して部下職員の体力及び気力の維持向上に努めること。

(職員の心構え)

第5条 職員は、受傷事故を未然に防止するため、次に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 警察活動の多くは、受傷事故の危険が伴うものであることから、職務執行に当たっては、相手方の動静及び周囲の状況に十分注意し、緊張感を保持すること。
(2) 防弾チョッキ、防刃チョッキその他の装備資器材は、自らの身を守るためのものであることを自覚し、積極的かつ効果的に活用すること。
(3) 柔道、剣道、逮捕術、けん銃射撃等の訓練に積極的に参加し、自らの体力及び気力の錬成に努めること。

(受傷事故防止対策委員会における検討等)

第6条 大阪府警察における受傷事故を防止するため、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年大阪府警察本部訓令第6号)第10条に規定する受傷事故防止対策委員会において受傷事故の防止に関する検討等を行うものとする。

(研究会の設置)

第7条 所属における受傷事故の防止に関する調査、研究、検討等を行うため、所属に受傷事故防止研究会(以下「研究会」という。)を置く。ただし、職務の性質上、所属長が研究会を置く必要がないと認めるときは、置かないことができる。
2 研究会は、おおむね年4回、定期的に開催するほか、所属長が必要と認めるときに随時開催するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、研究会の構成及び運営に関し必要な事項は、所属長が定めるものとする。

(報告)

第8条 所属長は、次に掲げる事案を認知したときは、大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)その他別に定めのあるものを除き、速やかに受傷事故等発生報告書(別記様式)により、当該報告の内容に係る職員が属する部門の事務を主管する部長(庶務担当課)に報告するものとする。この場合において、当該職員が警察署の直轄警察隊員、キタ特別警察隊員又はミナミ特別警察隊員であるときは、大阪府警察監察規程(平成12年大阪府警察本部訓令第17号)第4条第2項の規定により当該警察署を担当する方面本部長を通じて警務部長(監察室)に報告するものとする。
(1) 所属職員に係る受傷事故
(2) 犯人等が凶器を使用して攻撃し又は抵抗する等、所属職員が死亡し又は負傷するおそれが極めて高かった事案
2 前項前段の規定による報告を受けた部長は、受傷事故等発生報告書の写しを警務部長(監察室)に送付するものとする。