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賞揚金の授与申請要領の制定について

平成11年10月8日
例規(監)第54号

この度、別記のとおり賞揚金の授与申請要領を制定し、平成11年10月8日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

別記

賞揚金の授与申請要領

第1 趣旨

この要領は、賞揚金に関する訓令(昭和44年警察庁訓令第5号)に基づく警察庁長官による賞揚金の授与の申請に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 授与対象者

賞揚金の授与の対象となる者は、次のいずれかの場合において、職務の遂行に際し多大の労苦のあった者で、その功績に対し、原則として警察本部長による表彰を受けたものとする。
(1) 犯人を逮捕・制圧しようとする場合において、当該犯人がけん銃、刃物その他の凶器(用法上の凶器を含む。以下同じ。)を人に向けて使用しているとき又は使用するおそれがあると認められるとき。
(2) 犯人を逮捕・制圧しようとする場合において、当該犯人がけん銃、刃物その他の凶器を把持しているとき(前記(1)に該当する場合を除く。)。
(3) 火災、水難、警備実施等の現場において、職務を遂行すれば受傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前記(1)から(3)までに掲げる場合のほか、状況を客観的に判断して、職務を遂行すれば受傷するおそれがあると認められるとき。

第3 事案の認知報告

所属長は、部下職員が前記第2の(1)から(4)までに掲げる場合において職務を遂行した事案を認知したときは、当該事案の概要及び功績の概要を、直ちに電話により、当該事案を主管する警察本部の所属の長(以下「事案主管課長」という。)を経由して警務部長(監察室)に報告するものとする。

第4 賞揚金の授与申請手続

1 警務部長は、前記第3により報告を受けた事案について、賞揚金の授与に該当すると判断したときは、速やかに警察庁(人事課)に連絡するものとする。
2 警務部長は、警察庁から賞揚金の授与について検討する旨の連絡を受けたときは、事案主管課長を経由して前記第3により報告を行った所属長にその旨を通知するものとする。
3 前記2により事案主管課長から賞揚金の授与の申請について通知を受けた所属長は、大阪府警察表彰取扱規程(昭和45年訓令第16号)第7条第1項に定める表彰具申の手続を執るとともに、当該職員が負傷した場合にあっては、次に掲げる書類を事案主管課長に送付するものとする。
(1) 受傷の状況を明らかにした書類
(2) 医師の診断書
(3) 入院・重傷者等名簿(別記様式第1号)(負傷した職員が入院し、又はその負傷の程度が重傷である場合に限る。)
4 前記3により書類の送付を受けた事案主管課長は、賞揚金授与申請書(別記様式第2号)に賞揚金授与申請内訳(別記様式第3号)及び当該職員が負傷した場合にあっては前記3の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて警察庁長官に申請するものとする。
なお、警察庁長官への申請は、事案発生の日から10日以内に行うこと。

第5 賞揚金の交付

賞揚金は、事案主管課長を経由して当該賞揚金を授与される者(以下「被授与者」という。)に交付するものとする。この場合において、事案主管課長は、被授与者から領収書(別記様式第4号)を徴するものとする。
なお、領収書は、警察庁(当該事案に係る主管課)に送付すること。