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大阪府警察待機宿舎管理規程

平成12年8月4日
本部訓令第21号
大阪府警察職員待機宿舎管理規程(昭和46年大阪府警察本部訓令第33号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 管理責任者及び管理人(第5条・第6条)
第3章 入居(第7条―第13条)
第4章 入居者の責務(第14条―第17条)
第5章 施設の保全(第18条―第20条)
第6章 宿舎替え及び明渡し(第21条―第26条)
第7章 雑則(第27条・第28条)
附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、大規模な災害、騒乱等(以下「大規模災害等」という。)に対処するための集団警察力を確保するため、待機宿舎の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「待機宿舎」とは、大規模災害等が発生した場合の初動措置を行う体制を確保することができるよう、常時警察職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)を集団で居住させるための建物及びこれに附帯する施設をいう。

(待機宿舎の種別)

第3条 待機宿舎の種別は、単身寮及び世帯用宿舎とする。

(入居の対象者)

第4条 待機宿舎への入居の対象となる職員は、次の各号に掲げる待機宿舎の区分に応じ、当該各号に定める条件を具備する職員とする。ただし、次条に規定する管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 単身寮 単身で入居することができること。
(2) 世帯用宿舎 配偶者又は生計を一にする二親等内の親族と同居することができること。
2 新たに採用された職員は、待機宿舎に入居するものとする。ただし、待機宿舎に入居しないことについて相当の理由がある場合及び職員を待機宿舎に入居させることができない場合は、この限りでない。
3 結婚により新たに世帯を持とうとする職員は、世帯用宿舎に入居するよう努めるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、次条に規定する管理責任者が公務上その他の理由により特に必要と認める者は、待機宿舎に入居することができるものとする。

第2章 管理責任者及び管理人

(管理責任者)

第5条 警察本部に待機宿舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、厚生課長をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる事務を行うとともに、職員の待機宿舎への入居の確保に努めるものとする。
(1) 待機宿舎の適正かつ合理的な管理及び運営に関する事務
(2) 単身寮に入居している職員の適正な寮生活に関する指導
(3) 大規模災害等を含めた災害等の発生に備えた入居者の訓練の計画及び実施

(管理人)

第6条 待機宿舎の保守及び管理の事務並びに前条第3項第3号に規定する訓練の実施に関する事務を行わせるため、待機宿舎に次の各号に掲げる待機宿舎の区分に応じ、当該各号に定める管理人を置く。
(1) 単身寮 寮監
(2) 世帯用宿舎 管理員
2 寮監は、おおむね1寮につき1人とし、非常勤職員をもって充てる。
3 管理員は、おおむね1棟につき1人とし、第11条第3項に規定する入居者のうちから管理責任者が委嘱するものとする。この場合において、一の世帯用宿舎に2人以上の管理員を委嘱するときは、そのうちの1人を総括管理員に指定するものとする。
4 管理員の任期は、5年以内において管理責任者が指定する期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 管理責任者は、管理員としての任務を遂行するに適しないと認める理由が生じたき、又は管理員から辞職の申出があったときは、委嘱を解くことができるものとする。
6 管理人は、第1項に規定する事務のほか、大規模災害等が発生した場合の大阪府警察警備実施規程(昭和41年大阪府警察本部訓令第18号)第37条第1項第1号ただし書に規定する大阪府警察非常招集命令及び同項第3号に規定する待機宿舎非常招集命令(以下「非常招集命令」という。)の伝達その他の非常招集命令への応招に関する事務及び同規程第41条に規定する参集に関する事務を行うものとする。

第3章 入居

(入居の申込み)

第7条 待機宿舎に入居しようとする職員は、入居申込書(別記様式第1号)を管理責任者を経由し警察本部長(以下「本部長」という。)に提出して入居の申込みをするものとする。

(入居承認)

第8条 本部長は、前条の規定により職員から提出を受けた入居申込書の内容について審査し、適当と認めるときは入居の決定をし、当該職員に入居承認書(別記様式第2号)を交付して入居の承認(以下「入居承認」という。)を行うものとする。

(入居の手続)

第9条 入居承認を受けた職員は、入居承認書により指定された日(以下「入居指定日」という。)までに、誓約書(別記様式第3号)を管理責任者を経由して本部長に提出した上、入居しなければならない。

(入居承認の取消し)

第10条 本部長は、入居承認を受けた職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消すものとする。
(1) 正当な理由がなく、入居指定日までに誓約書を提出しないとき。
(2) 入居申込書に虚偽の記載があったとき。

(入居期間)

第11条 待機宿舎に入居することができる期間(以下「入居期間」という。)は、入居指定日から、単身寮については7年以内、世帯用宿舎については10年以内とする。ただし、管理責任者は、公務上その他の理由により特に必要と認めて指定する待機宿舎(以下「指定待機宿舎」という。)の入居期間について、別に定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理員(指定待機宿舎に係る者を除く。)に委嘱された者の入居期間は、別に定める。
3 入居承認を受けて現に待機宿舎に入居している職員(以下「入居者」という。)は、入居期間の延長を希望する場合は、入居期間延長願(別記様式第4号)を管理責任者を経由し本部長に提出して入居期間の延長を願い出ることができる。
4 本部長は、前項の規定により提出を受けた入居期間延長願の内容について審査し、相当な理由があると認める場合は、新たに入居承認書を交付して入居期間の延長を承認するものとする。

(貸付料)

第12条 待機宿舎の貸付料は、月額によるものとし、その額は、本部長が定める額とする。ただし、入居又は退去の日が職務上変更できない場合は、その日の属する月の貸付料は、日割りにより計算した額とする。
2 貸付料は、入居指定日の属する月分から待機宿舎を退去した日の属する月分までを徴収する。ただし、第21条に規定する宿舎替えを行った日の属する月分の貸付料は、宿舎替え前及び宿舎替え後の貸付料のうち、いずれか高い方の貸付料を徴収する。
3 入居者は、毎月、本部長が指定する期日までに貸付料を納入しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付料を免除するものとする。
(1) 大阪府警察公舎の入居及び管理に関する規程(平成17年大阪府警察本部訓令第27号)第3条第1項の規定により公舎に入居することとされた職員が、同条第3項の規定により、当該公舎以外の住居への居住を承認されて、待機宿舎に入居するとき。
(2) 入居者が、第6条第1項第2号の管理員として待機宿舎に入居するとき。

(入居者の費用負担)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) ガス、電気、水道及び下水道の使用料
(2) 共同施設の使用に要する費用
(3) その他入居者が通常負担しなければならない費用

第4章 入居者の責務

(入居者の心構え)

第14条 入居者は、待機宿舎の設置の目的を常に認識するとともに、大規模災害等が発生したときに速やかに対応することができるよう努めるものとする。
2 入居者(大阪府警察警備実施規程第38条に規定する優先伝達者を除く。)は、大規模災害等が発生した場合において、非常招集命令が発令されたときは、待機宿舎内の指定された場所に応招するものとする。
3 入居者は、特段の理由があると認められる場合を除き第5条第3項第3号に規定する訓練に参加するものとする。

(入居者の禁止行為)

第15条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 待機宿舎を転貸すること。
(2) 待機宿舎を住居以外の用途に使用すること。
(3) 待機宿舎の増築、改築、模様替えその他の工事を行うこと。ただし、模様替え等承認願(別記様式第5号)を管理責任者に提出してその承認を受けた場合を除く。
(4) 入居申込書に記載した者以外の者を同居させること。ただし、同居承認願(別記様式第6号)を管理責任者に提出してその承認を受けた場合を除く。
(5) 待機宿舎の指定された場所以外の場所に駐車すること。
(6) 待機宿舎において、犬、猫、はとその他他人に迷惑を及ぼすおそれがある動物を飼育すること。
(7) その他共同生活の秩序を乱し、又は他の入居者に迷惑を掛けること。

(入居者の保全義務)

第16条 入居者は、待機宿舎の使用について必要な注意を払い、常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

(自治会の結成)

第17条 入居者は、自治会を結成し、快適な共同生活を営むよう努めなければならない。
2 自治会は、待機宿舎の適切な維持管理及び良好な生活環境の保持について管理人から要請があったときは、これに協力しなければならない。
3 自治会は、第5条第3項第3号に規定する訓練の実施について管理責任者から要請があったときは、これに協力しなければならない。

第5章 施設の保全

(住戸への立入り)

第18条 管理責任者は、待機宿舎の管理及び保全のため必要があると認めるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、住戸に立ち入ることができる。この場合において、入居者は、支障のない限り管理責任者の立入りに協力しなければならない。
2 管理責任者は、火災が発生した場合等他の入居者に危害が及ぶおそれがあり、かつ、緊急を要すると認める場合で、入居者が不在のときは、入居者の承諾を得ることなく住戸に立ち入ることができる。ただし、管理責任者は、事後速やかに立ち入った旨を当該入居者に通知するものとする。

(原状の回復)

第19条 入居者は、故意又は過失により待機宿舎の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは、速やかに原状に復さなければならない。

(修繕の区分)

第20条 次に掲げる修繕は、本部長が行うものとする。
(1) 待機宿舎の基礎、壁、天井、柱、床、敷居、かも居、屋根、階段等主体構造部の修繕
(2) 待機宿舎の給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気・ガス施設、消火施設、ごみ処理施設その他の共同施設の修繕
(3) 単身寮事務室の修繕
(4) 不測の災害における大修繕
2 前項各号に掲げる修繕以外の修繕は、入居者が行うものとする。

第6章 宿舎替え及び明渡し

(宿舎替え)

第21条 入居者は、待機宿舎の修繕、改築、撤去、入居調整等のため管理責任者から他の待機宿舎への移転(一の待機宿舎内の他の住戸への移転を含む。以下「宿舎替え」という。)を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
2 入居者は、やむを得ない事情により宿舎替えを希望するとき又は管理責任者から宿舎替えを命ぜられたときは、新たに入居する待機宿舎に係る入居申込書を管理責任者を経由して本部長に提出しなければならない。

(明渡しの請求)

第22条 管理責任者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し待機宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したことが判明したとき。
(2) 貸付料又は第13条第2号に掲げる費用を3か月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由がなく、主たる住居として使用しないとき。
(4) 第15条に規定する禁止行為をしたとき。
(5) 第16条に規定する保全義務を怠ったとき。
(6) 正当な理由がなく、第18条第1項の規定による立入りに協力しないとき。
(7) 正当な理由がなく、第19条の規定による原状の回復を行わないとき。
(8) 管理責任者が命ずる宿舎替えに応じないとき。
(9) 入居期間(第11条第4項の規定により延長の承認を受けた期間を含む。次条第3号において同じ。)が満了したとき。

(明渡し)

第23条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに待機宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 第4条第1項に規定する条件を具備しなくなったとき。
(3) 入居期間が満了したとき(第4条第4項の規定により入居した者については、同項に規定する理由がなくなったとき。)。
(4) 前条の規定による明渡しの請求を受けたとき。

(明渡しの猶予)

第24条 入居者は、前条の規定により待機宿舎を明け渡さなければならない場合でやむを得ない理由のあるときは、明渡延期願(別記様式第7号)を管理責任者を経由し本部長に提出して明渡しの猶予を願い出ることができる。
2 本部長は、前項の規定による願い出があった場合で相当な理由があると認めるときは、新たに入居承認書を交付して明渡しの猶予を承認するものとする。

(待機宿舎の返還)

第25条 入居者は、待機宿舎からの退去(宿舎替えによる明渡しを含む。以下同じ。)に際しては、退去をしようとする日の1か月前までに待機宿舎返還届(別記様式第8号)を管理責任者を経由して本部長に提出した上、管理責任者による住戸の検査を受けなければならない。
2 管理責任者は、前項の検査の結果、消耗、模様替えその他の理由により住戸を修復する必要があると認めるときは、入居者に修復を指示するものとする。
3 入居者は、前項の規定による指示に基づき住戸を修復しなければならない。

(退去の費用)

第26条 待機宿舎からの退去に要する費用は、入居者が負担するものとする。

第7章 雑則

(駐車場の使用及び管理)

第27条 駐車場の使用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

(装備品の備付け)

第28条 待機宿舎に装備品(大阪府警察警察装備品管理規程(昭和45年大阪府警察本部訓令第30号)第2条に規定する装備品をいう。以下同じ。)を備え付けるものとする。
2 管理責任者は、待機宿舎における装備品の維持管理及び運用について責任を負うものとし、待機宿舎ごとに管理人のうちから適任と認める者を、当該装備品に係る整備担当者(大阪府警察警察装備品管理規程第8条に規定する整備担当者をいう。以下同じ。)に指名するものとする。
3 前項の規定により整備担当者に指名された管理人は、待機宿舎に備え付けられた装備品の保管場所のかぎを保管するとともに、入居者の協力を得て装備品の点検、整備等を行うものとする。