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大阪府警察厚生諸費計算事務手続要綱の制定について

大阪府警察厚生諸費計算事務手続要綱の制定について
平成31年2月8日
例規(厚)第11号

この度、「大阪府警察厚生諸費計算事務手続要綱の制定について」(平成14年2月8日例規(厚)第8号)の全部を改正し、別記のとおり大阪府警察厚生諸費計算事務手続要綱を定め、平成31年3月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
大阪府警察厚生諸費計算事務手続要綱
1 趣旨
この要綱は、大阪府警察職員(地方警務官を除く。以下「職員」という。)の給与等(給料、報酬その他職員に支給される金銭をいう。以下同じ。)の口座振込みに当たり、職員の福利厚生に関する諸費用(以下「厚生諸費」という。)の口座振込みの利便を図るため、大阪府警察給与事務手続要綱(平成31年2月8日例規(給)第9号。以下「給与事務手続要綱」という。)第2の(1)に規定する給与管理業務(以下「給与管理業務」という。)による厚生諸費の計算に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
2 厚生諸費の種類
厚生諸費の種類は、次のとおりとする。
(1) 所属ごとに当該所属の職員の申出に基づき、給与等の支給時に徴収する厚生諸費
(2) 厚生課の主管に属する事務に係る厚生諸費で、職員の申出に基づき給与等の支給時に徴収するもの
3 情報の登録
(1) 登録の時期
所属における前記2の(1)に規定する厚生諸費に係る情報の電子計算機への登録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期日(その日が大阪府の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日に当たるときは、その翌日)までに行うものとする。ただし、特に必要があるときは、その都度指定する期日までとする。
ア 職員(非常勤職員を除く。)に係る情報 厚生諸費を振り込む月(以下「振込月」という。)の5日
イ 非常勤職員に係る情報 振込月の前月の25日
(2) 登録の方法
所属長は、前記(1)の登録について、給与事務手続要綱第4の5の(2)のイに規定する給与担当者に端末装置を操作させて行うものとする。
4 厚生諸費の計算及び口座振込み
厚生課長が電子計算機に登録した前記2の(2)に規定する厚生諸費及び前記3により登録した厚生諸費は、給与管理業務により計算を行った上、給与等の支給日に、職員が給与事務手続要綱の規定により給与等の振込みを受けるために設けた大阪府警察信用組合の口座に振り込むものとする。