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大阪府警察術科特別訓練員派遣要綱の制定について

例規(教)第69号
平成26年8月29日

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察教養規程(平成16年訓令第28号)第24条第3項に規定する大阪府警察術科特別訓練員(以下「術科特別訓練員」という。)の各種行事等への派遣について必要な事項を定めるものとする。

第2 派遣の目的

術科特別訓練員を各種行事等に派遣することにより、警察職員の士気の高揚を図るとともに、術科特別訓練員を活用した広報活動等により府民と融和し、警察活動に対する府民の信頼と協力を確保することを目的とする。

第3 派遣要請等

1 所属長は、次に掲げる場合は、術科特別訓練員の派遣を要請することができる。

(1) 所属において実施する術科訓練、防犯教室等において術科の模範演技、指導等に従事させる場合

(2) 自治体、地域住民等(以下「自治体等」という。)からの依頼に基づき、当該自治体等が主催する行事等において、 術科の模範演技、指導等に従事させる場合

(3) その他派遣の目的に照らし所属長が従事させる必要があると認める場合

2 所属長は、術科特別訓練員の派遣を要請するときは、派遣を必要とする日のおおむね1か月前までに、術科特別訓練員派遣要請書(別記様式第1号)により警務部長(教養課)に要請するものとする。

3 警務部長は、前記2により術科特別訓練員の派遣の要請を受けた場合において、派遣の目的に照らし、当該派遣が必要であると認めるときは、教養課長に派遣しようとする術科特別訓練員の所属の所属長及び派遣を要請した所属長と派遣について協議させた上、術科特別訓練員派遣命令書(別記様式第2号)により、派遣しようとする術科特別訓練員の所属の所属長に派遣を命ずるものとする。

4 所属長は、術科特別訓練員の派遣を受けたときは、効果的な運用に努めるものとする。