本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府警察自動車運転技能検定規程の制定について

 

昭和41年3月22日

例規(教)第27号

最近改正

平成26年12月26日例規(総)第133号

大阪府警察自動車運転技能検定規程を制定し、昭和41年4月1日から施行することとしたから、次によって適切に運用されたい。
第1 制定の趣旨

自動車運転技能検定は、大阪府警察車両管理規程(昭和36年大阪府警察本部訓令第14号)によって実施していたが、その性格は、運転者の能力を検定するわけであり、教育的立場を勘案して、これを車両管理から独立させるとともに、従来実施してきた検定の種別及び検定主管者を整理統一するために制定したものである。
第2 解釈運用
1 目的(第1条)

この規程は、自動車運転技能の検定を実施することによって、警察自動車による交通事故を防止することが究極の目的であるが、運用に当たっては、規制のみを主眼とせず、運転技能の向上という積極面にも十分配意すること。
2 警察用自動車の定義(第2条)

「警察用自動車」とは、当府警が保守、管理している自動車のほか、外部機関(他官庁、会社等)から警察目的遂行のために借り上げて使用する自動車も含まれる。
3 検定の種別等(第4条)

(1) 「警察学校等で教育訓練を行う場合」とは、次のものをいう。

ア 学校教養実施計画及び年間本部職場教養実施計画に基づく教育訓練

イ 所属長が運転要員を確保するため、特に必要と認めて実施する教育訓練。ただし、このときには必ず当該検定A級合格者を指導担当者に指名し、同乗させなければならない。

(2) 「所属長が職務執行上、特に必要と認めた場合」とは、重要な警察事案発生に際して、検定合格者たる運転要員が不足し、検定合格者以外の運転免許取得者を当てなければ警察責務を達成するため他に手段がないと認められる場合をいう。

(3) 検定合格者の運転条件(第3項・別表第1)については、次のとおり一部緩和して運用して差し支えない。

ア 所属長は、保有車両数に対し、四輪技能検定A級合格者が不足する場合は、四輪技能検定B級合格者のうち適当と認めるもの(以下「準A級者」という。)を6か月に限り指定し、緊急執行させることができる。

イ 前記アにより準A級者を指定したときは、その者の所属、階級、氏名、指定の理由等を警務部長(教養課)宛てに書面により報告すること。
4 級位の取消し等(第11条)

(1) 「重大な過失により交通事故を起こす」とは、公務中か否かを問わず、原則として第1当事者として重大な過失により社会的反響が大きい交通事故を起こすことをいう。

(2) 「警察用自動車を運転するのに適しないと認められるとき」とは、精神的又は身体的な欠陥によって当該警察用自動車の運転に支障を生ずるおそれのある場合をいう。

(3) 停止の期間は1年以内とし、具体的な理由に応じて定める。

(4) 級位の取消しを受けた者は、取り消された日から1年を経過しなければ、再び受検させない。

(5) 運転免許が失効した者の四輪技能検定又は二輪技能検定の級位は、無効とする。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第97条の2第1項第3号の規定による試験の一部免除の適用を受けて試験に合格し、運転免許証の交付を受けた者は、交付日をもって運転免許の失効前の級位に合格した者とみなす。