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大阪府警察自動車運転技能検定規程

大阪府警察自動車運転技能検定規程
昭和41年3月22日
本部訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、自動車運転技能検定(以下「検定」という。)について必要な事項を定め、もって職員の運転技能の向上と交通事故の防止を図ることを目的とする。
(警察用自動車の定義)
第2条 この訓令で「警察用自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定める大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びに大型自動二輪車及び内燃機関の総排気量が0.250リットルを超える普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の運転技能の実態を把握して、運転者の適正な配置運用を図らなければならない。
(検定の種別等)
第4条 検定の種別は、次のとおりとする。
(1) 四輪技能検定 大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車の運転に従事しようとする者について、その適格性を認定するもの
(2) 二輪技能検定 大型自動二輪車等の運転に従事しようとする者について、その適格性を認定するもの
2 警察用自動車は、当該自動車の検定合格者でなければ運転することはできない。ただし、警察学校等で教育訓練を行う場合及び所属長が職務執行上、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 前項の検定合格者の運転条件は、別表第1のとおりとする。
(検定の方法及び基準)
第5条 検定は、適性検査及び技能検査とし、別表第2に定める基準に従って級位を認定する。
(検定委員会)
第6条 検定に関する事項を管理するため、警察本部に自動車運転技能検定委員会(以下「検定委員会」という。)を置く。
2 検定委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、警務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教養課長
(2) 警察学校付属自動車学校長
5 検定委員会に検査官若干人を置き、委員長の指名する者をもって充てる。
6 検定委員会の庶務は、教養課において行う。
(検定実施の示達)
第7条 検定を実施するときは、あらかじめ実施日時、実施場所その他検定の実施に関し必要な事項を別途示達するものとする。
(合格者の決定)
第8条 委員長は、検定を実施したときは、その結果を警察本部長に報告しなければならない。
2 警察本部長は、前項の報告に基づいて、検定合格者を決定するものとする。
(合格者の決定の特例)
第9条 警察本部長は、検定委員会が検定合格者と同等の適性及び技能を有すると認める者については、検定を実施せず、検定合格者とみなして当該者の適性及び技能に応じ、別表第2に定める基準に従って級位を認定するものとする。
(合格通知等)
第10条 教養課長は、第8条第2項の規定により検定合格者が決定されたとき及び前条の規定により級位の認定があったときは、検定合格者の氏名、検定種別、級位及び合格年月日を所属長に通知するものとする。
(級位の取消し等)
第11条 検定合格者が重大な過失により交通事故を起こす等、警察用自動車を運転するのに適しないと検定委員会が認めるときは、委員長は、警察本部長に報告しなければならない。
2 警察本部長は、前項の報告に基づいて、その者の級位を取り消し、又は一定期間警察用自動車の運転を停止することができるものとする。
(非常勤職員の特例)
第12条 大阪府警察を退職した後、非常勤職員として採用され勤務している者のうち、その退職の日に検定の級位を保有していた者で、警察用自動車を運転することを非常勤職員としての採用の条件とされたものは、検定合格者として警察用自動車を運転することができるものとする。ただし、緊急執行をすることはできないものとする。
(細部規定)
第13条 この訓令を実施するために必要な細部事項は、別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年9月25日本部訓令第20号抄)
この訓令は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月17日本部訓令第18号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年9月17日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日本部訓令第24号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日本部訓令第15号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月30日本部訓令第39号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日本部訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日本部訓令第25号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日本部訓令第16号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月25日本部訓令第19号)
この訓令は、平成19年6月2日から施行する。
附 則(平成24年3月23日本部訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の大阪府警察自動車運転技能検定規程第5条の規定により次の表の左欄に掲げる心身検査の級位の認定を受けている者は、改正後の大阪府警察自動車運転技能検定規程第5条の規定によりそれぞれ同表の右欄に掲げる適性検査の級位の認定を受けた者とみなす。(表は省略)
(大阪府警察公印管理規程の一部改正)
3 大阪府警察公印管理規程(平成13年大阪府警察本部訓令第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成25年3月22日本部訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の大阪府警察自動車運転技能検定規程第5条の規定により普通技能検定のC級の級位の認定を受けている者の警察用自動車の運転については、この訓令の施行の日から起算して2年間は、なお従前の例による。
(大阪府警察車両管理規程の一部改正)
3 大阪府警察車両管理規程(平成13年大阪府警察本部訓令第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大阪府警察自動車整備技能検定規程の一部改正)
4 大阪府警察自動車整備技能検定規程(昭和52年大阪府警察本部訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大阪府警察処務規程の一部改正)
5 大阪府警察処務規程(昭和30年大阪府警察本部訓令第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成29年2月24日本部訓令第3号)
この訓令は、平成29年3月12日から施行する。
別表第1(第4条関係)(省略)