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大阪府警察採用時教養実施要綱の制定について

平成18年12月1日
例規(教)第115号

最近改正
平成27年9月25日例規(教)第83号

この度、「大阪府警察採用時教養実施要綱の制定について」(昭和61年3月28日例規(教)第22号)の全部を改正し、別記のとおり大阪府警察採用時教養実施要綱を定め、平成18年12月1日から実施することとしたので適切に運用されたい。
なお、「採用時教養の一部変更について」(平成17年9月29日一般(教)第460号)は、廃止する。

別記

大阪府警察採用時教養実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察教養規程(平成16年訓令第28号)第31条第3項の規定により、採用時教養の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 採用時教養の編成、期間等

1 編成

(1) 採用時教養は、初任科の課程において行う教養(以下「初任教養」という。)、職場実習、初任補修科の課程において行う教養(以下「初任補修教養」という。)及び実戦実習をもって編成するものとし、その実施に当たっては、相互の関連性に配意して教養の一貫性の確保に努めるものとする。
(2) 採用時教養は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の卒業者(短期大学の卒業者を除く。)及び警察庁長官がこれと同等以上の学力があると認める者を対象とする短期課程並びにこれら以外の者を対象とする長期課程に区分する。
(3) 初任教養及び初任補修教養は、教科及び教科外活動により構成し、初任教養については、教養期間を前期後期に分けて実施するものとする。

2 期間

(1) 短期課程の期間は、原則として初任教養6か月、職場実習3か月、初任補修教養2か月及び実戦実習4か月とする。
(2) 長期課程の期間は、原則として初任教養10か月、職場実習3か月、初任補修教養3か月及び実戦実習5か月とする。

3 身分及び居住先

(1) 採用時教養期間中における身分は、初任教養中にあっては警察学校、職場実習、初任補修教養及び実戦実習中にあっては配置先所属に属するものとする。
(2) 初任教養及び初任補修教養の期間中の居住先は、原則として警察学校の学生寮とする。

第3 初任教養及び初任補修教養における教授内容等

1 教授内容
(1) 初任教養

ア 前期においては、団体生活に慣れさせ、基本的なしつけを体得させ、警察官としての職責の自覚と社会人としての心構えを養い、体力気力の練成を図るため、訓育、一般教養、法学、実務、術科等の教育訓練を行うものとする。
イ 後期においては、警察官としての職務倫理を培い、自信と誇りを持たせ、人間性豊かな人格形成を図るとともに、専門的な法学並びに地域警察活動の基本となる知識及び技能を習得させ、また、体力気力を充実させるため、訓育、一般教養、法学、実務、術科等の教育訓練を行うものとする。

(2) 初任補修教養

地域警察官として独り立ちできるよう、豊かな人間性の練磨及び職務倫理の基本の定着化を図るとともに、専門的な法学並びに地域警察活動の基本となる知識及び技能を総合的に発展進化させ、あわせて体力及び気力の一層の充実を図るものとする。

2 行事計画、教授細目及び授業計画

(1) 警察学校長(以下「学校長」という。)は、毎年度末日までに、翌年度の初任教養及び初任補修教養の行事計画を策定し、警務部長を経て警察本部長に報告するものとする。
(2) 学校長は、警察庁が策定した教授細目に基づき新たに警察学校の教授細目を策定したときは、警務部長を経て警察本部長の承認を受けるものとする。
(3) 学校長は、教授細目に従って初任科及び初任補修科の授業計画を策定するものとする。この場合において、授業時間の1時限は80分とし、1日の授業時間は4時限とする。

3 学級編成等

(1) 学級編成は、おおむね40人の学生をもって1学級とし、各学級に担任教官を配置するものとする。
なお、学校長は、必要があると認めるときは、初任科の学級に副担任教官を配置することができる。
(2) 担任教官は、原則として初任科及び初任補修科を通して受け持つものとする。

第4 初任教養及び初任補修教養における教科外活動

1 目的

教科外活動は、教科課程の教育訓練とあいまって、自主性、良識及び情操を培い、体力及び気力の充実を図り、もって人間性豊かな人格形成及び警察官としての資質を養うことを目的とする。

2 教科外活動の構成

教科外活動は、起床から就寝までの時間帯から教科の時間帯を除く時間帯の諸活動とし、日朝活動(起床から教科開始まで)、特別活動(教科終了から執務時間終了まで)及び日夕活動(執務時間終了から就寝まで)をもって構成する。

3 教科外活動の単位

教科外活動の単位は、学生隊活動、学級活動、クラブ活動及び寮活動とする。

4 教科外活動指導上の留意事項

(1) 教科外活動は、学校における統一した指導方針の下に、計画的に行うものとし、その運営は、学生の自主自律によることを原則とすること。
(2) 教科外活動を効果的に実施するため、全教官が一体となって指導に当たるとともに、常に、指導内容及び方法に工夫及び改善を加えるよう努めること。
(3) 教官は、学生の指導に当たっては、青年警察官の特性をよく理解し、個性の把握に努め、愛情及び熱意を持って学生に接するとともに、率先垂範による指導に努めること。

第5 職場実習及び実戦実習

職場実習及び実戦実習は、職場実習及び実戦実習実施要領(職場実習及び実戦実習実施要領(平成27年9月25日例規(教・地総・刑総・校)第82号)により実施するものとする。

第6 教養に当たっての配意事項

1 学校長は、初任科生及び初任補修科生について、警察官として適格性の把握に努め、適正な指導及び処遇に配意するものとする。
なお、初任補修科生については、配置先の警察署長と連携を図るものとする。
2 学校長は、試験その他の方法により、初任教養及び初任補修科教養における教養の効果を測定し、その結果を授業内容に反映させるとともに、警務部長に報告すること。
3 試験の実施に当たっては、初任教養及び初任補修教養において身に付けるべき実務上の知識、判断力及び応用力を的確に試す問題を出題するとともに、問題の作成から採点までの事務を厳正に管理する等公正な試験の実施に万全を期するものとする。
4 学校長は、初任科及び初任補修科の修得状況を配置先の警察署長にきめ細かく連絡するものとする。

第7 細則

学校長は、警務部長の承認を得て、この要綱に必要な細則を定めることができる。

第8 その他

1 採用時教養を修了していない巡査については、採用時教養が修了するまで、地域部門以外への部門に配置しないものとする。
2 採用時教養の実施に当たって、特別な事情が生じた場合は、あらかじめ警務部長の了解を得なければならない。