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機関誌「なにわ」編集要綱の制定について

平成13年4月27日
例規(教)第51号

この度、別記のとおり機関誌「なにわ」編集要綱を制定し、平成13年5月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
なお、「警察機関誌「なにわ」運営要綱の改正について」(昭和36年3月20日例規大警教第347号)は、廃止する。

別記

機関誌「なにわ」編集要綱

第1 趣旨

この要綱は、月刊の機関誌「なにわ」(以下「なにわ」という。)の編集に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 編集の目的

なにわは、職員の教養を高めるとともに、職員の相互の親睦及び福利の増進を図ることを目的として編集するものとする。

第3 編集委員会

1 なにわの編集についての重要な事項を協議し、編集方針を決定するため、大阪府警察に機関誌「なにわ」編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会は、委員長、常任委員及び委員をもって構成する。
3 委員長は警務部長を、常任委員は警務課長、教養課長及び厚生課長を、委員は委員長が指名する者若干人をもって充てる。
4 編集委員会は、必要の都度委員長が招集し、議事を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、教養課長がその職務を代理する。
6 常任委員は、編集委員会において決定された編集方針に基づき、原則として毎月1回、翌月の編集計画について協議するものとする。

第4 所属編集員

1 所属に機関誌「なにわ」所属編集員(以下「所属編集員」という。)を置く。
2 所属編集員は、教養の事務を担当する係長(係長の配置のない所属にあっては、主任の職にある者のうちから所属長が指定する者)をもって充てる。
3 所属編集員は、それぞれの所属における原稿の取材、資料の収集、編集上必要な連絡等を行うものとする。
4 委員長は、必要と認めるときは、所属編集員の会議を開催し、編集内容等についての検討を行わせるものとする。

第5 その他

1 なにわの編集は、教養課において、前記第3の6の編集計画に従って行うものとする。
2 編集委員会の庶務及び所属編集員との連絡調整に関する事務は、教養課において行う。