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大阪府警察術科指導室運営要綱の制定について

昭和59年12月14日

例規(教)第59号

最近改正

平成26年8月29日例規(教)第68号

別記のとおり、大阪府警察術科指導室運営要綱を制定し、昭和60年1月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

大阪府警察術科指導室運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、教養課に附置する術科指導室の運営及び活動について必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

1 術科指導室の室長、主席師範、副主席師範及び師範(以下「室長等」という。)は、大阪府警察組織規則(平成26年公委規則第5号)及び大阪府警察組織規程(平成6年訓令第41号)に基づき、職員の体力の維持管理並びに柔道、剣道、逮捕術、体育及び救急法(以下「術科」という。)の指導に従事するとともに、術科振興に必要な調査及び研究を行うものとする。
2 室長は、術科の訓練、指導等が常に効果的かつ統一的に推進されるよう、配意しなければならない。

第3 心構え

室長等は、前記第2の任務を遂行するため、警務部長が命ずる各種大会、研修等に参加するとともに、常に術科に関し必要な知識及び技能の修得に努めるものとする。

第4 会議

1 教養課長又は室長は、術科の訓練、指導等に関して必要の都度、術科指導室会議を開催する。
2 術科指導室会議は、全体会議及び柔道、剣道、逮捕術又は体育別の会議とする。
3 教養課長は、必要と認めるときは術科指導室会議に各所属の術科指導者を出席させることができる。

第5 巡回指導

1 教養課長は、室長等を方面区別等に指定し、各所属で行われる訓練状況の視察、指導等に当たらせるため、計画的に派遣するものとする。
2 所属長は、柔道、剣道、逮捕術及び体育の訓練に関し、警務部長(教養課)に対して室長等のきる。
3 教養課長は、前記2の要請について必要な調整を行つた上、室長等を要請所属に派遣するものとする。

第6 錬成研究会

1 警務部長は、術科指導者の技能を高め、指導能力を向上させるため、各所属の術科指導者を対とする。
2 錬成研究会の構成及び研究内容は、警務部長がその都度定める。
3 教養課長及び室長は、別途定めるところにより、錬成研究会の円滑な運営・推進に努めるものとする。
4 室長は、錬成研究会で行つた調査、研究の結果を警務部長(教養課)あてに報告するものとする。

第7 大阪府警察術科特別訓練員に対する指導

警務部長は、「大阪府警察教養規程の解釈及び運用について」(平成16年11月26日例規(教)第72号)第3の11の(6)のキに定める逮捕術、柔道及び剣道の大阪府警察術科特別訓練員の訓練を行うため、副主席師範、師範等のうちから監督及び助監督を指名し、実技指導に当たらせるものとする。

第8 その他

術科指導室の運営に関し必要な事項は、教養課長が定める。