大阪府警察総合訓練センター使用要領の制定について
平成9年3月17日
例規(教)第14号
この度、大阪府警察総合訓練センターの完成に伴い、別記のとおり大阪府警察総合訓練センター使用要領を制定し、平成9年4月1日から実施することとしたので、周知させられたい。
別記
大阪府警察総合訓練センター使用要領
第1 趣旨
この要領は、大阪府警察総合訓練センター(以下「訓練センター」という。)の適正な使用について必要な事項を定めるものとする。
第2 訓練センターの施設
訓練センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 射撃場
(2) 陸上競技場
(3) 自動車訓練コース
第3 使用の申込み等及び承認
1 使用の申込み等
(1) 所属長は、訓練センターの施設を使用しようとする場合(警務部長が定める計画に基づき使用する場合を除く。)は、使用を希望する日の1週間前までに総合訓練センター使用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)により教養課長に使用の申込みを行うものとする。
(2) 交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、各機動隊長及び警察学校長は、毎月の訓練センター施設の使用計画を、月間使用計画書(別記様式第2号。以下「計画書」という。)により前月の20日までに教養課長に提出するものとする。
2 使用の承認
教養課長は、前記1により申込書及び計画書を受理したときは、特に支障がないと認めるものについて、使用を承認するものとする。ただし、使用を承認した後、特に必要と認めるときは、その使用を制限し、又は調整することができるものとする。
第4 使用時間
訓練センターの施設を使用することができる時間は、原則として執務時間中とする。ただし、教養課長が承認した場合は、この限りでない。
第5 使用上の留意事項
訓練センターを使用する場合は、次の事項に留意すること。
(1) 射撃場においては、教養課長が指定する指揮官の指示に従うとともに、事故防止のため、指定された場所以外ではけん銃を操作しないこと。
(2) 陸上競技場のトラックにおいては、原則として運動靴を使用すること。
(3) 自動車訓練コースを使用する場合は、自所属において車両(車両重量3トン未満のものとする。)を準備し、持ち込むこと。
(4) 訓練センターの敷地内に、物件をみだりに放置しないこと。
(5) 指定した場所以外において、喫煙及び駐車をしないこと。
(6) 使用後は、整理整頓を確実に行い、火気、照明、施錠等の確認を徹底すること。