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大阪府警察柔道及び剣道段級審査規程

大阪府警察柔道及び剣道段級審査規程
昭和29年12月1日
本部訓令第22号
(目的)
第1条 この規程は、大阪府警察職員の柔道及び剣道の昇段並びに進級の審査(以下「段級審査」という。)の適正を期すると共に、逮捕術の基礎である柔道及び剣道の修練の成果を顕彰して、その普及徹底に資することを目的とする。
(審査の範囲)
第2条 段級審査は、初段以上6段までの各段及び3級以上1級までの各級について行うものとする。
(審査会の設置)
第3条 大阪府警察本部に、柔道及び剣道の審査会を置く。
2 審査会は、大阪府警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受け随時段級審査を行う。
(審査会の構成)
第4条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は警務部長を、委員は教養課長及び教養課勤務の術科指導者をもって充てる。
(審査の要領)
第5条 段級審査において段(柔道6段を除く。以下第4項までにおいて同じ。)の審査は、試合及び形のほか、剣道には学科について、級の審査は試合について行うものとする。
2 試合は、その実力、技の巧拙、気迫、姿勢、態度等について審査するとともに、別表第1から別表第4までに定める標準により行うものとする。
3 形は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 柔道 柔道投の形、固めの形のうち、段位により審査会が適宜選択したもの。
(2) 剣道 初段は「日本剣道形」太刀の3本目まで、2段は同じく5本目まで、3段は同じく7本目まで、4段以上6段までは「日本剣道形」の全部
4 学科は、術理、理合及び一般常識について行うものとする。
5 段級審査において柔道6段の審査は、別表第5に定める昇段標準に基づき、書面審査により行うものとする。
(実施上の細部事項)
第6条 段級審査の細目、その他実施に必要な事項は、その都度、審査会が定める。
(審査の対象)
第7条 昇段の審査は、服務の成績が優良で、所属長(大阪府警察学校初任科生については校長、以下同じ。)の推薦した者について行う。
2 昇級の審査は、該当者の全員について行うものとする。
(推薦書)
第8条 所属長が前条に規定する推薦を行うときは、様式第1又は様式第1の2による推薦書を委員長に提出しなければならない。
(合格証書の授与)
第9条 本部長は、この規程による段級審査に合格した者(以下「審査合格者」という。)に対して、様式第2による合格証書を授与する。ただし、審査合格者の氏名等が登載された名簿等によりその者の所属長に通知する場合は、合格証書の授与を省略することができる。
(合格の特例)
第10条 本部長は、職員のうち、審査会が審査合格者と同等の適性及び技能を有すると認める者については、段級審査を行わず、審査合格者とみなして当該者の適性及び技能に応じた段級位を認定するものとする。
(合格の取消)
第11条 本部長は、審査合格者に合格した段又は級にふさわしくない行為があった場合には、その合格を取り消すことができる。
附 則
この規程は、昭和29年12月1日から施行する。
附 則(昭和35年7月1日本部訓令第16号)
この規程は、昭和35年8月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月5日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和38年3月5日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附 則(昭和39年11月25日本部訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和40年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令による改正前の訓令によつて作成した用紙で、残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(昭和43年2月23日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和43年2月23日から施行し、昭和43年2月12日から適用する。
附 則(昭和58年3月8日本部訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この訓令の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(昭和62年3月13日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月18日本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年1月18日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令により作成された様式用紙で残存するものは、当分の間使用することができる。
附 則(平成25年12月20日本部訓令第31号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日本部訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)省略