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大阪府警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会設置要綱の制定について

平成27年11月27日
例規(務)第88号
 

最近改正
令和2年3月27日例規(務)第25号


この度、別記のとおり大阪府警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会設置要綱を制定し、平成27年12月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
大阪府警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会設置要綱
第1 設置
警察本部に大阪府警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会(以下「戦略推進委員会」という。)を置く。
第2 任務
戦略推進委員会は、サイバー空間の脅威に対して、警察組織の総合力を発揮した効果的な対策を推進するため、サイバー空間における情報の集約及び共有を行うとともに、サイバー空間の脅威への対処に係る人的基盤及び物的基盤の強化に関する事項について総合的な検討、調整等を行うものとする。
第3 構成
1 戦略推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副本部長をもって充てる。
3 副委員長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 警務部長
(3) 生活安全部長
(4) 警備部長
(5) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部長
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各部長(総務部長、警務部長、生活安全部長及び警備部長を除く。)
(2) 各部参事官
(3) 警察学校長
(4) 第一方面本部長
(5) 組織犯罪対策本部長
(6) 犯罪対策戦略本部長
第4 運営
1 戦略推進委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、戦略推進委員会への出席を求めることができる。
第5 幹事会
1 戦略推進委員会に付議される事項について事前に検討及び協議を行うため、戦略推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、警務課長をもって充てる。
4 副幹事長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 生活安全総務課長
(3) 警備総務課長
(4) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部通信庶務課長
5 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 監察室長
(2) 各部の庶務担当課長(総務課長、警務課長、生活安全総務課長及び警備総務課長を除く。)
(3) 情報管理課長、広報課長、会計課長及びサイバー犯罪対策課長
(4) 警務課次長
(5) 警察学校副校長
(6) 第一方面本部副方面本部長
(7) 組織犯罪対策本部副本部長
(8) 犯罪対策戦略本部副本部長
(9) 警務課調査官(企画担当)
(10) 委員長が委嘱する大阪府情報通信部情報技術解析課長
6 幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
7 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する副幹事長がその職務を代理する。
8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。
第6 作業部会
1 幹事会に、必要により作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、幹事長から命ぜられた事項について専門的に検討及び協議を行い、その結果を幹事会に報告する。
3 作業部会は、幹事長が指名する者をもって構成する。
第7 サイバーセキュリティ連絡会
1 戦略推進委員会と情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第9条に規定する情報セキュリティ委員会並びに大阪府警察サイバー犯罪対策及びサイバー攻撃対策推進要綱(平成28年4月21日例規(サ対・備総・総・務・生総・地総・刑総・交総・組本・犯本)第64号)第2に規定するサイバー犯罪対策推進本部及びサイバー攻撃対策推進本部との必要な連携を図り、情報の集約及び共有を行うため、サイバーセキュリティ連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
2 連絡会は、警務課長が原則として毎月1回以上招集して開催するものとする。
3 連絡会の出席者は、警務課長、情報管理課長、サイバー犯罪対策課長、警備総務課長及び大阪府情報通信部情報技術解析課長とする。
第8 庶務
戦略推進委員会、幹事会及び連絡会の庶務は、警務課において行う。