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ワークライフバランス等推進委員会運営要綱の制定について

平成28年1月22日
例規(務)第1号

最近改正
令和3年3月26日例規(務)第39号


この度、「次世代育成支援対策委員会運営要綱の制定について」(平成16年6月4日例規(務)第54号)の全部を改正し、別記のとおりワークライフバランス等推進委員会運営要綱を定め、平成28年1月22日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
ワークライフバランス等推進委員会運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第11条の規定に基づき、ワークライフバランス等推進委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
委員会は、次の事項について調査、研究、検討等を行うものとする。
(1) 警察本部長が事業主として実施する女性の職業生活における活躍(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第1条に規定する女性の職業生活における活躍をいう。以下「女性活躍」という。)を推進するための特定事業主行動計画(同法第19条第1項に規定する特定事業主行動計画をいう。)の案の策定その他の女性活躍の推進に関すること。
(2) 警察本部長が事業主として実施する次世代育成支援対策(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第2条に規定する次世代育成支援対策をいう。以下「支援対策」という。)を推進するための特定事業主行動計画(同法第19条第1項に規定する特定事業主行動計画をいう。)の案の策定その他の支援対策に関すること。
(3) その他ワークライフバランス(仕事と生活の調和をいう。)に関すること。
第3 構成
1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警務課長を、副委員長は総務課次長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各部の庶務担当課次長(総務課次長及び警務課次長を除く。)
(2) 会計課次長
(3) 警務課調査官
(4) 給与課次長
(5) 教養課次長
(6) 厚生課次長
(7) 警察学校調査官(総務・初任教養担当)
(8) 第一方面本部統括官
(9) 組織犯罪対策本部管理官(総務・企画担当)
(10) 犯罪対策戦略本部管理官(総務担当)
(11) その他委員長が指名する者
第4 会議
1 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
第5 専門部会
1 委員長は、ワークライフバランス等(前記第2に掲げる事項をいう。)に関する具体的な事項について調査、研究、検討等を行うため、委員会に必要により専門部会を置くことができる。
2 専門部会の任務、構成及び運営は、委員長が定める。
第6 庶務
委員会の庶務は、警務課において行う。