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直轄警察隊運用要領の制定について

平成25年12月26日
例規(務)第104号

最近改正
平成29年3月24日例規(務)第17号

この度、別記のとおり直轄警察隊運用要領を制定し、平成26年1月1日から実施することとしたので、了知されたい。

別記

直轄警察隊運用要領

第1 趣旨

この要領は、直轄警察隊の運用等について必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

直轄警察隊は、大阪重点犯罪(本部長が別途指定する府下の犯罪情勢に即した犯罪をいう。以下同じ。)、重要犯罪等の検挙及び抑止活動(西成警察署に設置する直轄警察隊にあっては、あいりん地区治安維持対策に必要な集団による街頭活動及び警戒警備を含む。)をその主たる任務とする。

第3 運用

直轄警察隊は、次により警察署長(大阪水上、豊能及び関西空港の各警察署の警察署長を除く。以下同じ。)自らが管内の治安情勢に即して弾力的かつ効果的に運用するものとする。

1 基本的運用

直轄警察隊の基本的な運用は、次のとおりとする。
(1) 大阪重点犯罪、重要犯罪等に対するよう撃捜査活動
(2) 大阪重点犯罪、重要犯罪等犯罪抑止のための警戒警ら活動、防犯活動等
(3) 大阪重点犯罪、重要犯罪等の検挙及び抑止活動に必要な情報の収集及び提供、資料の整備、広報活動等
(4) その他警察署長が特に命ずる事務

2 特段の対策を講ずる必要が生じた場合における運用

警察署長は、管内の治安情勢上、次に掲げるような特段の対策を講ずる必要が生じた場合等には、前記1の基本的運用に限らず、直轄警察隊の全部又は一部をその対策のために運用することができるものとする。
(1) 交通死亡事故多発時等における交通死亡事故抑止対策
(2) 特に重要な選挙違反取締り等
(3) 大規模な祭礼警備等
(4) 本部関係所属、隣接警察署等との合同捜査又は自署に捜査本部が設置された場合における捜査本部員及びそれに準ずる捜査等

3 他課等と応分に負担して行う業務への運用

直轄警察隊の運用は、原則として前記1及び2に定めるところによるが、被留置者の護送業務、歳末警戒期間中における警察諸活動等の警察署の他の課、係等と応分に負担して行うべき業務に従事させることを妨げるものではない。ただし、他の課、係等の業務を常態的に軽減するための運用は行わないものとする。

第4 勤務制等

1 勤務制

直轄警察隊員の勤務制は、原則として毎日勤務とする。ただし、警察署長は、直轄警察隊の運用上必要があるときは、交替制勤務に変更することができるものとする。

2 服制

直轄警察隊は、原則として制服による勤務とするが、警察署長は、直轄警察隊の任務に応じ、私服による勤務の運用を弾力的に行うものとする。