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警察署等の在り方検討委員会運営要綱の制定について

平成24年3月23日
例規(務)第17号

最近改正 令和3年3月26日例規(務)第40号

この度、別記のとおり警察署等の在り方検討委員会運営要綱を定め、平成24年4月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
警察署等の在り方検討委員会運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第11条の規定に基づき、警察署等の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
委員会は、変遷する治安情勢に的確に対応し、より効率的かつ効果的な警察業務の運営を図るため、将来を見据えた警察署等のあるべき姿について、必要な調査、研究、検討等を行うものとする。
第3 構成
1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警務課調査官(企画担当)を、副委員長は総務課管理官(企画担当)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 情報管理課管理官(管理担当)
(2) 会計課管理官(予算担当)
(3) 施設課管理官(計画担当)
(4) 広報課管理官(報道担当)
(5) 警務課管理官(企画第二・第四担当)
(6) 監察室管理官(監察第一担当)
(7) 生活安全総務課管理官(企画担当)
(8) 地域総務課管理官(企画担当)
(9) 刑事総務課管理官(企画・養成担当)
(10) 交通総務課管理官(企画担当)
(11) 警備総務課管理官(企画担当)
(12) 警察学校総務部長
(13) 第一方面本部統括官
(14) 組織犯罪対策本部管理官(総務・企画担当)
(15) 犯罪対策戦略本部管理官(総務担当)
(16) その他委員長が指名する者
第4 会議
1 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
第5 庶務
委員会の庶務は、警務課において行う。