学校教育法に規定する高等学校又は大学等に通学する場合の職務に専念する義務の免除取扱要領の制定について(概要)
平成3年4月1日
例規(務)第31号
この要領は、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和29年人委規則第2号)第2条第10号に規定する学校に通学する場合又は同規則第2条第12号の規定により人事委員会が認める専修学校等に通学する場合における職務に専念する義務の免除の取扱いに関し必要な事項を定めたもので、
- 承認対象の課程に関すること
- 承認の期間に関すること
- 承認の日又は時間に関すること
- 承認の手続に関すること
などの項目からなっている。