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職員の名刺の様式について

例規(務)第105号
令和3年10月15日

この度、「名刺の様式について」(昭和37年9月5日例規大警務第2404号)の全部を改正し、大阪府警察職員(以下「職員」という。)の名刺の様式については、令和3年10月21日から次によることとしたので、適切に運用されたい。
1 趣旨
この通達は、職員が職務上使用する名刺の品位を保ち、大阪府警察における名刺の統一性を確保するため、名刺の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
2 様式
名刺の様式は、別図のとおりとする。
3 規格
(1) 用紙
ア 原則として、白色とする。
イ 名刺の大きさは、おおむね次のとおりとする。
(ア) 縦書きの場合 縦9.1センチメートル、横5.5センチメートル
(イ) 横書きの場合 縦5.5センチメートル、横9.1センチメートル
(2) 書体
原則として、楷書とする。
4 記載事項
(1) 名刺に記載する事項は、次のとおりとする。
ア 所属
イ 階級(警察官に限る。)
ウ 氏名
(2) 前記(1)に掲げる事項のほか、必要により次に掲げる事項を名刺に記載することができる。
なお、図画の使用方法等について別の定めがある場合は、その定めによるものとする。
ア 職名
イ 「一般職員」の表記(一般職員に限る。)
ウ 氏名への振り仮名
エ 所属の郵便番号、所在地、電話番号及びファクシミリ番号
オ 大阪府警察のホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)
カ 大阪府警察において組織的に作成し、又は使用する図画
キ 前記アからカまでに掲げる事項のほか、名刺への記載事項として所属長が認める事項
5 名刺の裏面の使用
名刺の裏面には、必要により次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 前記4の(2)のオからキまでに掲げる事項
(2) 前記4に規定する記載事項に係る外国語の表記
6 その他
私費により購入する名刺の様式については、この通達に準じて取り扱うこと。