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自動車等通勤の取扱要領の制定について

平成20年12月18日
例規(給・監)第115号

最近改正
平成28年3月25日例規(務)第33号

この度、別記のとおり自動車等通勤の取扱要領を制定し、平成21年1月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

自動車等通勤の取扱要領

1 趣旨

この要領は、職員の自動車等通勤について、交通事故の防止、環境保全等を勘案し、その承認基準、承認手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において「自動車等通勤」とは、自動車(二輪自動車を含む。)又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用する通勤をいう。

3 自動車等通勤の原則

自動車等通勤は、後記4の承認基準を満たし、事前に所属長の承認を受けた場合に限り、行うことができる。ただし、所属長が非常招集その他の理由により、緊急に出勤させる必要があると認めた場合は、この限りでない。

4 承認基準

自動車等通勤の承認の対象となる職員は、次に掲げる職員であって、駐車場が確保でき、別表に定める自動車等通勤の承認基準(以下「承認基準」という。)のいずれかに該当するものとする。
(1)心身に障害を有する職員
(2)交通機関による通勤が不便な職員
(3)臨時その他特別の事情で所属長が認める職員

5 勤務公署の庁舎敷地内への駐車の制限

自動車等通勤に係る自動車等の勤務公署の庁舎敷地内への駐車は、認めない。ただし、庁舎敷地内に駐車場所が確保でき、次のいずれかに該当する場合は、所属長は、職員に勤務公署の庁舎敷地内への駐車を認めることができる。
(1)前記4の(1)の職員である場合
(2)勤務公署付近において民間等の駐車場がない場合
(3)職務遂行上、所属長が自動車等通勤を真にやむを得ないと認め、かつ、勤務公署付近において民間等の駐車場を確保することができない場合

6 承認の手続

(1)職員は、自動車等通勤をしようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(2)前記(1)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ自動車等通勤承認申請書(別記様式第1号)に次のいずれかの疎明資料を添えて申請するものとする。
ア 身体障害者手帳の写し
イ 診断書の写し
ウ バスの時刻表
エ その他承認基準に該当することを証する書類
(3)前記(2)による申請を受けた所属長は、承認基準に該当すると認めるときは、自動車等通勤を承認するものとする。
(4)所属長は、勤務公署の庁舎敷地内への駐車を認めた職員に勤務公署敷地内駐車指定書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、前記5のただし書の規定に該当しなくなった場合は、勤務公署敷地内駐車指定書を速やかに返納させるものとする。
(5)前記(3)により自動車等通勤の承認を受けた職員は、自動車等通勤を終了する場合(後記8の規定により、承認を取り消されたときを除く。)は、自動車等通勤終了届出書(別記様式第3号)を所属長に届け出るものとする。

7 通勤届の提出

前記6の(3)により自動車等通勤の承認を受けた職員のうち通勤認定の変更等が必要な職員は、通勤届(「職員の通勤手当に関する規則の運用について」(平成14年3月29日大人委第449号)別紙様式第1)を所属長に提出するものとする。

8 承認後の確認等

所属長は、自動車等通勤を承認した職員について、適宜、承認基準への該当の有無を確認するものとし、該当しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。この場合、前記7により通勤認定をした職員については、通勤方法の変更をさせるものとする。

9 指導・教養の徹底

所属長は、自動車等通勤者に対し、交通法規の遵守及び交通事故防止についての指導・教養を行うこと。

別表 自動車等通勤の承認基準

区分

自宅から自宅の最寄りの駅までの区間又は勤務公署の最寄りの駅から勤務公署までの区間について自動車等通勤を認める場合の基準
自宅から勤務公署までの区間について自動車等通勤を認める場合の基準

心身に障害を有する職員

地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害を有することにより、交通機関による通勤が困難であること。

交通機関による通勤が不便な職員

自宅から自宅の最寄りの駅までの区間の距離又は勤務公署の最寄りの駅から勤務公署までの区間の距離のいずれかが2キロメートル以上であり、かつ、その区間が次のいずれかの場合に該当すること。
左欄の要件に該当し、かつ、特にやむを得ないと認められること。
1 最寄りの駅までバスの運行がない場合
2 最寄りのバスの停留所までの距離が2キロメートル以上である場合
3 バスの運行回数が1日10往復以下である場合
4 職員が始業時刻前30分以内に勤務公署に到着すること又は終業時刻後30分以内に帰途につくことができるようなバスの運行がなされていない場合
自宅から自宅の最寄りの駅までの区間の距離及び勤務公署の最寄りの駅から勤務公署までの区間の距離がいずれも2キロメートル以上であり、かつ、それらの区間が次のいずれかの場合に該当すること。
1 最寄りの駅までバスの運行がない場合
2 最寄りのバスの停留所までの距離が2キロメートル以上である場合
3 バスの運行回数が1日10往復以下である場合
4 職員が始業時刻前30分以内に勤務公署に到着すること又は終業時刻後30分以内に帰途につくことができるようなバスの運行がなされていない場合
自宅から勤務公署まで2以上の交通機関を乗り継ぐ必要があり、かつ、乗継ぎに要する時間(乗継ぎの回数が2以上ある場合は、そのうちのいずれか1の乗継ぎに要する時間)が往路又は復路のいずれかにおいて30分以上となること。

臨時その他特別の事情で所属長が認める職員

職員の健康状態又は家族の状況(通院、保育所等への送迎等)から自動車等通勤が必要と考えられること。
左欄の要件に該当し、かつ、特にやむを得ないと認められること。
自宅から勤務公署までの交通機関による所要時間が片道1時間30分以上であり、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
1 自動車等通勤の距離が交通機関による通勤の距離のおおむね2分の1以下である場合
2 自動車等通勤の所要時間が交通機関による所要時間よりおおむね30分以上短縮される場合
自宅から自宅の最寄りの駅までの区間の距離又は勤務公署の最寄りの駅から勤務公署までの区間の距離が2キロメートル未満であっても、その区間が坂道等の地理的条件により徒歩又は自転車での通勤が困難であること。
その他の特別の事情(早朝出勤、交通機関終了後までの勤務命令等)を有すると認められること。


(注意)最寄りの駅には、通勤の事情に照らし経済的かつ合理的であると所属長が認めた駅を含む。