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特例交番における特例事務の処理について

平成7年3月29日
例規(務・地総・交総)第22号

最近改正 平成30年9月28日例規(会)第83号
現在警察署で処理している申請・届出事務の一部(以下「特例事務」という。)を処理するため、高槻警察署水無瀬交番及び羽曳野警察署藤井寺駅前交番を特例交番として指定し、次により平成7年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。

なお、「特例交番における諸願届事務の処理について」(昭和48年12月21日例規(務)第61号)は、廃止する。

第1 特例交番設置の趣旨

特例交番は、一つの警察署が2以上の市町村を管轄している場合で、警察署が設置されていない市町村において、警察署から遠隔地にある地域住民の利便性を図ることを目的として、必要があると認められるときに設置するものである。

第2 特例交番において行う特例事務

特例交番においては、次の特例事務を取り扱うものとする。
(1)制限外積載許可事務の処理
(2)運転免許証再交付申請の受理及び交付
(3)運転免許証記載事項変更の事務
(4)自動車保管場所証明書の交付申請及び証明申請に係る保管場所標章交付申請の受理並びに自動車保管場所証明書及び保管場所標章の交付

第3 事務処理要員の配置

1 高槻警察署長及び羽曳野警察署長(以下「関係署長」という。)は、特例事務を処理するため事務処理要員を特例交番に配置する。
2 関係署長は、事務処理要員が休暇その他事故がある場合に備えて、あらかじめ事務処理要員の代替となる要員(以下「代替要員」という。)を指定しておくこと。

第4 事務処理要員等の身分等

1 事務処理要員及び代替要員(以下「事務処理要員等」という。)は、原則として特例事務を主管する課の課員とし、地域課を兼務する。
2 事務処理要員等の勤務制は毎日勤務とする。
3 事務処理要員等は、制服を着用し、特例事務に従事する場合を除き、けん銃を携帯するものとする。

第5 事務処理要員等に対する指揮監督

1 特例事務を主管する課の課長以下の幹部は、事務処理要員等に対し、指揮監督を行うものとする。この場合において、指揮監督は地域課長以下の地域課幹部を通じて行うものとする。
2 特例事務を主管する課の課長及び地域課長は、事務処理要員等の運用及び事務処理要員等が行う業務に関し緊密な連携を図るものとする。

第6 事務処理要員等と交番勤務員との連携

1 関係署長は、事務処理要員等を当該特例交番に配置された地域課幹部の指揮の下に、特例事務の処理に支障を及ぼさない範囲で、特例事務以外の事務に従事させることができる。
2 特例交番に配置された地域課幹部は、必要があると認めた場合には、他の交番勤務員に、特例事務の処理の補助をさせることができる。
3 交番勤務員が不在の場合で急訴事案等が発生し、これを処理するため、事務処理要員等がやむを得ず交番を不在にする場合には、案内板を掲示するなどにより、不在の旨を来訪者に知らせる措置を講じるものとする。

第7 広報活動の実施

関係署長は、特例交番で処理する特例事務の内容を記載したものを、特例交番内の適当な場所に掲示するとともに、特例事務処理の対象となる市町村区域内の地域住民に対する広報活動を実施するものとする。

第8 会計員の任命及び公印取扱責任者の指定

1 大阪府会計員の任命

高槻警察署長及び羽曳野警察署長は、「警察署における会計員の任免の手続及びその事務の取扱いについて」(平成15年3月31日例規(会)第20号)の規定に基づき、事務処理要員等を大阪府会計員(特例事務手数料)に任命するものとする。

2 公印取扱責任者の指定

関係署長は、大阪府警察公印管理規程(平成13年訓令第27号)第6条第3項の規定に基づき、事務処理要員等を公印取扱責任者に指定するものとする。

第9 特例事務の取扱時間

特例交番における特例事務の取扱時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日を除く毎日の午前10時から午後5時までの間とする。

第10 特例事務の処理要領

特例事務の処理要領については、警察署運転免許事務処理要領(平成6年5月6日例規(免・門試・光試)第44号)、自動車の保管場所証明事務等取扱要領(平成3年6月28日例規(駐)第46号)及び「警察署における会計員の任免の手続及びその事務の取扱いについて」に定めるところによる。
なお、特例事務の処理に当たっては、連絡・引継ぎを確実に行い、誤りのないよう配意するものとする。

第11 実施細目

関係署長は、特例事務を的確に処理するために、主管部長の承認を得て、特例事務の処理に関する実施細目を定めるものとする。