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リフレッシュ・ホリデー制度実施要綱の制定について

平成3年2月21日

例規(務)第6号

年次休暇の取得を促進し、職員の心身のリフレッシュを図り、もって、職員の家庭生活の充実、組織の活性化及び魅力ある職場づくりを推進するため、この度、別記のとおり、リフレッシュ・ホリデー制度実施要綱を定め、平成3年3月1日から実施することとした。

別記

リフレッシュ・ホリデー制度実施要綱

1 趣旨

この要綱は、リフレッシュ・ホリデーの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 対象職員

リフレッシュ・ホリデーの実施の対象となる職員は、大阪府警察に勤務する職員とする。

3 リフレッシュ・ホリデーの性格

リフレッシュ・ホリデーは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第13条に規定する年次休暇の範囲内で実施するものとする。

4 リフレッシュ・ホリデーの種別等

リフレッシュ・ホリデーの種別、対象職員、日数等及び取得時期は、次の表のとおりとする。

種別 対象職員 日数等 取得時期

永年勤続ホリデー 1 精勤警察職員表彰受賞者 連続10日程度 受賞日(40年勤続者については、勤続年に達した日)の翌日からおおむね1年以内
2 永年勤続警察職員表彰受賞者
3 40年勤続者
受賞ホリデー 別表に掲げる表彰の受賞者 連続3日程度 受賞日の翌日からおおむね3か月以内
記念日ホリデー 記念日(職員若しくは職員の家族の誕生日又は職員の結婚記念日)を迎える職員 連続2日程度 記念日の前後おおむね各1週間以内
ゆとりホリデー 前年の年次休暇の取得日数が7日以下の職員 原則として連続5日程度 1年間
きずなホリデー 家族のきずなを大切にする日(家族の学校等の行事に参加する日)を迎える職員 行事に参加するために必要な日数又は時間行事に参加するとき

5 実施要領

(1)承認申請

職員は、リフレッシュ・ホリデーを取得しようとするときは、大阪府警察処務規程(昭和30年訓令第31号)別表第6の1の休暇等簿により、取得しようとする日の前日までに所属長等(当該職員に係る年次休暇の承認権者をいう。以下同じ。)に承認申請するものとする。
なお、その際、休暇等簿の内容等欄に、承認申請するリフレッシュ・ホリデーの種別を記載するものとする。

(2)優先的承認

所属長等は、職員からリフレッシュ・ホリデーの承認申請があったときは、業務遂行上、特に支障のない限り、優先的に承認するものとする。

(3)実施基準等

ア リフレッシュ・ホリデーは、連続して取得するものとする。ただし、所属長等の承認を得て、分割して取得することができるものとする。
イ 40年勤続者の永年勤続ホリデーの勤続年の期間の計算は、大阪府警察表彰取扱規程(昭和45年訓令第16号)第2条第1項第1号ウに規定する永年勤続警察職員表彰に係る勤続年数の算定の例によるものとする。
ウ きずなホリデーは、家族の入園式等、参観日、懇談会等の学校等で行われる行事に参加し、又は出席するために取得するものとする。

6 実施上の配意事項

(1)所属長は、業務上特に支障のない限り、率先して年次休暇を取得するとともに、所属職員にその取得を奨励するなど、年次休暇がとりやすい雰囲気づくりに配意するものとする。

(2)所属長は、部門間、係間、年齢差等によって、年次休暇の取得日数に不均衡が生じないよう配意するものとする。

別表 受賞ホリデーの対象となる表彰

表彰種別 表彰者等

1 全国優秀警察職員表彰 警察庁長官
2 全国優良警察職員表彰 警察庁長官
3 近畿管区内優秀警察職員表彰 近畿管区警察局長
4 本部長表彰以上の功労者表彰 警察庁長官、近畿管区警察局長又は大阪府警察本部長
5 近畿管区内優良警察職員表彰 近畿管区内公安委員会連絡協議会
6 優良職員表彰 大阪府知事
7「近畿の警官」表彰 産経新聞社及び大阪新聞社