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地方警務官の勤務時間、休暇等に関する規程

平成21年3月27日
本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方警務官の勤務時間、休暇等についての委任に関する訓令(平成6年警察庁訓令第14号)に基づき、大阪府警察に勤務する地方警務官の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
2 地方警務官の勤務時間等は、次の表のとおりとする。

勤務開始時刻:午前9時

勤務終了時刻:午後5時45分

勤務時間:7時間45分

休憩時間:午後零時から午後1時まで

3 大阪府警察本部長は、必要があるときは、前項に規定する勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間を変更することができる。

(勤務時間、休暇等の手続等)

第3条 地方警務官の勤務時間、休暇等の手続等については、警察庁職員の服務に関する訓令(昭和34年警察庁訓令第4号)の規定の例による。

(様式の種別)

第4条 地方警務官の勤務時間、休暇等について使用する様式は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿(別記様式第1号)
(2) 休暇簿(年次休暇用)(別記様式第2号)
(3) 休暇簿(病気休暇用)(別記様式第3号)
(4) 休暇簿(特別休暇用)(別記様式第4号)
(5) 休暇簿(介護休暇用)(別記様式第5号)
(6) 週休の振替え・4時間の勤務時間の割振り変更簿(別記様式第6号)
(7) 代休日指定簿(別記様式第7号)

附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日本部訓令第37号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日本部訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日本部訓令第44号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
別記様式第1号
(第4条関係)
別記様式第2号
(第4条関係)
別記様式第3号
(第4条関係)
別記様式第4号
(第4条関係)
別記様式第5号
(第4条関係)
(その1)
(その2)
別記様式第6号
(第4条関係)
(その1)
(その2)
別記様式第7号
(第4条関係)