本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府警察勤務管理業務実施要領の制定について

平成20年12月26日
例規(務)第120号

最近改正 令和3年3月26日例規(務)第37号

この度、別記のとおり大阪府警察勤務管理業務実施要領を制定し、平成21年1月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
別 記
大阪府警察勤務管理業務実施要領
第1 趣旨
この要領は、勤務管理業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
1 この要領において「勤務管理業務」とは、総合情報管理システムを活用して、大阪府警察処務規程(昭和30年訓令第31号。以下「規程」という。)の規定に基づき行う勤務管理に係る事務(以下「勤務管理事務」という。)を処理するため、勤務管理事務に係る情報を電子計算機に登録して管理するとともに、端末装置により書類の作成をすることができる業務をいう。
2 前記1に定めるもののほか、この要領の用語の意義は、規程に定めるところによる。
第3 運用時間
勤務管理業務の運用時間は、24時間とする。
第4 運用体制
1 運用責任者
(1) 警務課に勤務管理業務運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
(2) 運用責任者は、警務課長をもって充てる。
(3) 運用責任者は、勤務管理業務の統括管理を行うものとする。
2 運用副責任者
(1) 警務課に勤務管理業務運用副責任者(以下「運用副責任者」という。)を置く。
(2) 運用副責任者は、警務課次長をもって充てる。
(3) 運用副責任者は、運用責任者を補佐し、勤務管理業務の適正な運用を図るものとする。
3 取扱責任者
(1) 所属に勤務管理業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者は、勤務管理責任者をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、所属における勤務管理業務の適正な運用を図るものとする。
4 取扱副責任者
(1) 所属に勤務管理業務取扱副責任者(以下「取扱副責任者」という。)を置く。
(2) 取扱副責任者は、次に掲げる所属の区分に応じ、それぞれに定める者をもって充てる。
ア 警察本部の所属(部の附置機関を除く。) 総務担当の所属長補佐(次長が兼ねているときは、庶務に関する事務を担当する係長)
イ 部の附置機関 庶務に関する事務を担当する係長
ウ 警察学校 総務科長
エ 方面本部 統括官
オ 組織犯罪対策本部 総務担当組織犯罪対策本部長補佐(管理官が兼ねているときは、庶務に関する事務を担当する係長)
カ 犯罪対策戦略本部 総務担当犯罪対策戦略本部長補佐(管理官が兼ねているときは、庶務に関する事務を担当する係長)
キ 警察署 総務課長
(3) 取扱副責任者は、取扱責任者を補佐し、所属における勤務管理業務の適正な運用を図るための指導を行うものとする。
5 取扱担当者
(1) 所属に勤務管理業務取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置く。
(2) 取扱担当者は、勤務管理事務担当者をもって充てる。
(3) 取扱担当者は、所属における勤務管理業務を適正に運用するため、後記第5により登録された情報の点検及び整理を行うものとする。
6 端末操作者
端末装置の操作を行うことができる者(以下「端末操作者」という。)としてアクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権の付与の対象となる者は、全職員とし、当該アクセス権が付与された者をもって端末操作者とする。
第5 登録
勤務管理事務に係る情報の電子計算機への登録の種別、登録の時期及び登録する端末操作者は、次の表のとおりとする。(表は省略)
第6 書類の作成等
所属長は、勤務管理者に次に掲げる書類を必要の都度、端末装置により出力させるものとする。
(1) 勤務状況・代休日指定簿(規程様式第4号)
(2) 深夜勤務免除等請求書(規程様式第8号)
(3) 休暇等簿(規程別表第6の1)
(4) 週休・当直指定表(規程様式第7号)
第7 情報の分類
情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、勤務管理業務において取り扱う情報の分類については、機密性2(中)情報、完全性2(高)情報及び可用性2(高)情報とする。
第8 指導・教養
所属長は、所属職員に対し、勤務管理業務の適正かつ効果的な運用を行うため必要な指導・教養を行うものとする。