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電子申請・届出業務実施要綱の制定について

電子申請・届出業務実施要綱の制定について
平成20年12月12日
例規(務)第104号
 

最近改正
平成30年3月16日例規(情)第23号


この度、別記のとおり電子申請・届出業務実施要綱を制定し、平成21年1月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
別 記
電子申請・届出業務実施要綱
第1 趣旨
この要綱は、インターネットを利用した大阪府警察に対する府民等からの申請、届出その他の手続(以下「電子申請等」という。)を適正かつ効率的に実施するため、電子申請・届出業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱において「電子申請・届出業務」とは、一般業務用インターネットシステム(インターネット利用システム等運用管理要綱(平成16年12月28日例規(情)第89号)第2の(1)に規定する一般業務用インターネットシステムをいう。)の端末装置(以下「端末装置」という。)を使用して、電子申請等を取り扱うことができる業務をいう。
第3 運用時間
電子申請・届出業務の運用時間は、24時間とする。
第4 運用体制
1 運用責任者
(1) 警務課に電子申請・届出業務運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
(2) 運用責任者は、警務課長をもって充てる。
(3) 運用責任者は、電子申請・届出業務の運用及び管理について総括するものとする。
2 運用副責任者
(1) 警務課に電子申請・届出業務運用副責任者(以下「運用副責任者」という。)を置く。
(2) 運用副責任者は、警務課次長をもって充てる。
(3) 運用副責任者は、運用責任者を補佐し、電子申請・届出業務の適正かつ効果的な運用及び管理に努めるものとする。
3 実施責任者
(1) 電子申請等に係る事務を主管する警察本部の所属に電子申請・届出業務実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
(2) 実施責任者は、所属長をもって充てる。
(3) 実施責任者は、電子申請等に係る事務の適正な実施を図るものとする。
4 取扱責任者
(1) 電子申請等を取り扱う所属に電子申請・届出業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者は、警察本部の所属にあっては当該電子申請等に係る事務を担当する所属長補佐を、警察署にあっては当該電子申請等に係る事務を担当する課長をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、電子申請等に係る事務の適正な取扱いに努めるものとする。
第5 端末操作者
端末装置の操作を行うことができる者(以下「端末操作者」という。)としてアクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権の付与の対象となる者は、端末装置が設置されている所属の職員とし、当該アクセス権が付与された者をもって端末操作者とする。
第6 電子申請・届出業務の利用の開始等
1 開始の手続
実施責任者は、その主管する事務に係る申請、届出その他の手続(以下「申請等」という。)について電子申請・届出業務の利用を開始しようとするときは、電子申請・届出業務利用開始等依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)により運用責任者に依頼するものとする。この場合においては、当該申請等に係る様式(以下「申請様式」という。)を作成し記録した電磁的記録媒体を添えて依頼するものとする。
2 変更及び中止の手続
実施責任者は、申請様式を変更し、又は電子申請・届出業務の利用を中止しようとするときは、依頼書により運用責任者に依頼するものとする。この場合において、依頼の内容が申請様式の変更であるときは、変更後の申請様式を記録した電磁的記録媒体を添えて依頼するものとする。
3 様式の登録等
(1) 運用責任者は、前記1又は2による依頼を受けたときは、必要な事項について実施責任者と調整を行うとともにその内容を審査し、適当と認めたものについては、提出された申請様式の電子計算機への登録、修正及び削除(以下「登録等」という。)に係る作業を行うものとする。
(2) 運用責任者は、登録等に係る作業において、システム管理者(インターネット利用システム等運用管理要綱第3の3に規定するシステム管理者をいう。以下同じ。)に依頼して行う必要がある場合は、当該依頼書の写しによりシステム管理者に依頼するものとする。
第7 受付処理
1 端末操作者は、電子申請等の有無について定期的に確認するものとする。
2 端末操作者は、電子申請等が行われたときは、速やかに端末装置により受理し、当該電子申請等に係る事務処理を行うものとする。
第8 審査処理
端末操作者は、受理した電子申請等に係る申請様式の内容を審査して、記載事項の不備、添付資料の欠落等により補正が必要な場合は補正要求を、電子申請等が重複して送信されている場合その他電子申請等の取下げが必要な場合は取下要求を原則として端末装置により行うものとする。
第9 登録処理
端末操作者は、電子申請等を行った者に対し書面を交付する場合で必要があるときは、当該書面の登録を端末装置により行うものとする。
第10 データの適正な取扱い
実施責任者は、電子申請等に係るデータについて、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年訓令第29号)及び大阪府警察行政文書管理規程(平成13年訓令第23号)により適正に取り扱うものとする。
第11 情報の分類
情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、電子申請・届出業務において取り扱う情報の分類については、機密性2(中)情報、完全性2(高)情報及び可用性2(高)情報とする。