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大阪府曽根崎警察署キタ特別警察隊員及び大阪府南警察署ミナミ特別警察隊員勤務規程

平成6年9月30日
本部訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大阪府曽根崎警察署キタ特別警察隊員及び大阪府南警察署ミナミ特別警察隊員(以下「隊員」という。)の勤務について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 隊員は、それぞれの管轄区域の繁華街等における集団による警戒警ら活動その他警察署長が特に命ずる事務に従事することを任務とする。

(勤務制)

第3条 隊員の勤務制は、毎日勤務及び変則3部制勤務とする。
2 変則3部制勤務の隊員は、第1部、第2部及び第3部に編成するものとする。
3 大阪府曽根崎警察署長及び大阪府南警察署長(以下「署長」という。)は、前条に規定する任務を遂行する上で、必要があるときは、変則3部制勤務を毎日勤務に変更することができる。ただし、毎日勤務で運用する期間が連続して1週間を超える場合は、警務部長の承認を得なければならない。

(勤務時間等)

第4条 変則3部制勤務の隊員の第1当務(日勤勤務)及び第2当務(1昼夜勤務)の勤務時間等は、次の表のとおりとする。

勤務日別

勤務開始時刻

勤務終了時刻

勤務時間

休憩時間

第1当務

午前9時

午後5時

45分

8時間

45分

第2当務

午前9時

翌日

午前9時

16時間

8時間

備考

署長は、必要があるときは、第1当務の勤務開始時刻及び勤務終了時刻を変更することができる。

(勤務例)

第5条 署長は、前条の勤務時間等に基づき隊員の勤務について勤務例を定めるものとする。

(勤務計画)

第6条 署長は、勤務方法、勤務を要しない日等について1か月ごとに勤務計画を策定するものとする。

(運用計画)

第7条 隊長は、勤務計画に基づき、毎日の運用計画を策定し、計画的かつ効果的な運用に努めるものとする。

(実施細則)

第8条 署長は、警務部長の承認を得て、この訓令の施行について必要な細則を定めなければならない。