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大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の解釈運用指針について

昭和62年3月27日
例規(務)第22号

この度、大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年条例第25号。以下「管轄条例」という。)の解釈運用指針を次のとおり制定したので、誤りのないようにされたい。なお、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部改正について」(昭和46年3月12日例規(務)第10号)は、廃止する。

第1 解釈運用指針制定の趣旨

警察署間の管轄区域の境界線(以下「管轄境界線」という。)の解釈等について統一を期し、管轄境界線付近の事案処理を適正かつ効率的に行うため、管轄条例の解釈運用指針を制定したものである。

第2 警察署の名称、位置及び管轄区域(第1条関係)

1 第1条は、大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域の根拠を示したものである。
これらのうち管轄区域は、原則として市区町村又は町・字名をもって表示されているが、これらの市区町村又は町・字の境界線(以下「行政境界線」という。)は、大半が道路、鉄道、河川又は運河によって定められていることから管轄境界線もこれらによることとなる。
2 第1条の規定中、大阪水上警察署の管轄区域のうち陸地以外の部分について、「海面」及び「水面」としているのは、海、河川又は運河に架かる橋りょう、地下鉄等を大阪水上警察署の管轄区域から除くためのものである。

第3 飛び地の管轄(第2条関係)

1 第2条の飛び地の管轄については、当該飛び地に接続する地域を管轄する警察署が管轄するという根拠を示したものである。
なお、管轄条例において飛び地とは「同じ行政区画に属するが、他の警察署の管轄区域に囲まれた区域」をいう。したがって、一部区域が他の警察署の管轄区域内に突出している区域及び河川又は運河(以下「河川等」という。)によって分断されている対岸の区域等については飛び地に含まれない。
2 管轄境界線上に存在する飛び地については、いずれの警察署の管轄区域に属するかを明確にするため、第1条に規定することとした。
3 公有水面の埋立て等により新たに生じた土地については、当該土地が飛び地となる場合又は属すべき市区町村が未確定の場合には、当該土地に接続する地域を管轄する警察署が管轄するものとする(別図第1参照)。

第4 管轄区域の境界となっている道路等の管轄(第3条関係)

1 管轄区域の境界となっている道路等については、事案処理と行政処分の一体性を確保する必要があるので、第3条の規定により一つの警察署が管轄することとなっている。
2 第3条に規定している「管轄区域の境界が道路、河川又は運河によるとき」とは、道路等が隣接警察署との境界となっている場合をいう。すなわち、行政境界線が道路等の側端又は中央付近を通る場合を指し、行政境界線がたまたま道路等を横切り又は道路等外(内)に突出しているような場合は含まれない(別図第2参照)。
3 第3条第1号及び第2号に規定している「東西(南北)に通ずる道路等」の「東西(南北)」とは道路等の方位を示すものであるが、ここでいう方位は、厳密な意味での東西(南北)を指すのではなく、管轄区域との関連において道路等の方位を全体的に捉えて東西(南北)の方位をおおむね定めることを意味するものである。

第5 管轄境界線に対する基本的な考え方

1 道路

境界となっている道路の管轄境界線は当該道路の外側線とし、歩車道の区別がある場合は当該歩道の外側線とする。

2 交差点

(1) 境界となっている道路にある交差点の管轄境界線は、当該道路の各外側線の始端を結ぶ線(始端結合方式)とする(別図第3参照)。
(2) 前記(1)の始端結合方式によることが著しく不合理である場合には、当該道路の各外側線の始端から対向する外側線に対して引いた垂直線(始端垂直方式)とする(別図第4参照)。

3 歩道橋

境界となっている道路に設置されている歩道橋にあっては、当該道路を管轄する警察署の管轄とする。

4 河川等

境界となっている河川等の管轄境界線は、堤防(護岸、岩壁等を含む。以下同じ。)又は堤防に接続した河川敷若しくは川原(渇水により川床が露出した部分を含む。)と流水面との接触線とする(別図第5及び別図第6参照)。

5 橋りょう

境界となっている河川等に架かる橋りょうの管轄境界線は、堤防の内のりの上端の線とする(別図第5参照)。

6 海面(水面)

大阪水上警察署が管轄する海面(水面)と陸地との管轄境界線は、波打ち際とする。

7 桟橋等

河川等の流水面上及び海面(水面)上の桟橋、浮桟橋、店舗、事務所等(以下「桟橋等」という。)については、当該桟橋等に接続する地域を管轄する警察署の管轄とする。

8 施設等

行政境界線上に構築された地下街、ビル、駅及び団地等の施設(以下「施設等」という。)は、厳密に行政境界線をもって管轄境界線とすると1戸の家、店舗等が二つの警察署の管轄に分断されることになり、警察活動上不合理であるところから関係警察署長間において次の基準により管轄境界線を設定する。
(1) 施設等の内部構造を検討し、店舗、通路、シャッター、出入口等永続性のある部分をもって管轄境界線とする。
(2) 他の官公署の管轄区域も考慮しつつ、施設等の関係者等の立会いを得てその了解の下に管轄境界線を確認する。

第6 協定締結に対する基本的な考え方

1 協定締結の基準

第1条及び第3条に規定する管轄区域を厳密に運用しようとすると、実際の警察活動面において不合理を生ずる場合があるので、次の基準に該当する場合は、警察業務の効率化を図るため、関係警察署長間において地域の実情や住民の意向を考慮して、必要最小限度の範囲において協定により担当する区域(以下「協定区域」という。)を設定することは差し支えない。
(1) 管轄境界線付近の地理及び地形が複雑で、条例上の管轄境界線どおりに運用することが困難であり、警察活動上不合理を生ずる場合
(2) 他の警察署の管轄区域に一部突出している区域で、当該区域が鉄道又は道路等により分断されている場合
(3) 鉄道、ビル、地下街、公園等が複数の警察署の管轄にまたがり、警察活動の効率性から一つの警察署で包括的に受け持つことが合理的である場合

2 協定区域内の事案処理の範囲

協定区域内における事案処理は、事件事故の応急措置等の第一次的処理に限るものとする。

3 協定締結上の留意事項

(1) 警察施設、警察活動状況等からいずれの警察署の担当とするのが効果的であるかを検討すること。
(2) 他官公庁の管轄との相違による連携上の問題、他官公庁に与える影響等に配慮すること。
(3) 住民、その他関係者の意向を把握し、住民等の間に定着しているものを破壊したり、混乱を招くなど事後紛争等が起こらないよう配慮すること。
(4) 協定区域の地形、建造物の将来予測、関係市区町村による行政区画の整理・計画等が協定に与える影響についても配慮すること。

4 鉄道、地下街等の協定基準

境界となっている鉄道、地下街等の区域の協定締結については、次の基準により行うこととする。

(1) 鉄道

ア 東西に通ずる鉄道は、その鉄道の南側に接続する区域を管轄する警察署が担当すること。
イ 南北に通ずる鉄道は、その鉄道の東側に接続する区域を管轄する警察署が担当すること。
ウ 東西南北の方位に疑問がある場合又は地形その他管内の特殊事情等により前記ア又はイにより難い場合は、関係警察署長間で協議して協定を締結すること。
エ 鉄道が高架の場合にあっては、高架下の住家等は前記アからウまでにかかわらず第1条の管轄区域(行政区画)によること。

(2) 地下街等

ア 地下通路、階段等が境界となっている場合は、防火壁、シャッター等をもって協定による境界線(以下「協定境界線」という。)とすること。
イ 地下鉄については、改札口、ホームの先端等をもって協定境界線とすること。

第7 報告

1 新たに協定を締結し、又は協定を改訂したときは、速やかに協定書の写し(細部については現場見取図)を添えて関係警察署長連名で警務部長(警務課)宛てに書面により報告すること。
2 協定を廃止したときは、速やかに関係警察署長連名で警務部長(警務課)宛てに書面により報告すること。
3 住居表示に関する法律(昭和37年法律第19号)に基づく住居表示の実施又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による処分に伴い、警察署の位置及び管轄区域に係る町・字の名称が変更されることが判明した場合は、速やかに警務部長(警務課)宛てに書面により報告すること。

第8 経過措置

「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部改正について」(昭和46年3月12日例規(務)第10号)に基づいてなされた協定は、この通達に基づいてなされた協定とみなす。