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大阪府警察方面本部運営規程

平成3年3月5日
本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、方面本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 大阪府警察組織規則(平成26年大阪府公安委員会規則第5号)第119条第3項に規定する方面本部の具体的な任務は、次のとおりとする。

(1)人事管理及び業務管理に関する指導・連絡調整に関すること。
(2)監察及び表彰(監察室の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。
(3)警衛、警護及び警備実施に関する連絡調整並びに特に必要と認められる警衛、警護及び警備実施の指揮に関すること。
(4)特命に関すること。

(資料等の要求)

第3条 方面本部長は、前条の任務に関し必要があると認めるときは、警察本部(以下「本部」という。)の所属長又は担当方面区内の警察署長に対し、資料の提出又は報告を求めることができる。

(方面本部長会議)

第4条 本部の各部と方面本部との間及び方面本部相互間の連絡調整等に関する事項について討議するため、方面本部長会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議の開催時期及び会議において討議する案件(以下「案件」という。)は、各方面本部長で調整を行った結果を踏まえて、第一方面本部長が関係部長と協議して決定する。
3 会議は、第一方面本部長が主宰する。
4 会議の出席者は、次のとおりとする。
(1)各方面本部長
(2)案件を所管する部長が指名する者
(3)第一方面本部長が指名する者
5 会議の庶務は、第一方面本部において行う。

(方面区内警察署長会議等)

第5条 方面本部長は、必要があると認めるときは警務部長の承認を得て、担当方面区内の警察署長等を招集し、方面区内警察署長会議等を開催することができる。
2 方面本部長は、方面区内警察署長会議等に、必要により本部の所属長等を出席させることができる。
3 方面本部長は、第1項の規定に基づき方面区内警察署長会議を開催した場合は、速やかにその結果を文書又は口頭により警務部長及び関係部長に報告するものとする。

(留意事項)

第6条 方面本部長は、任務の遂行に当たっては、本部と警察署との間、警察署相互間及び方面本部相互間の有機的連携を図るとともに、担当方面区内の警察署に対するきめ細かい指導・調整等に努め、警察業務のより一層の適正かつ効率的な遂行に配意するものとする。

(細則)

第7条 方面本部長は、警務部長の承認を得て、この訓令の施行について必要な細則を定めることができる。

附則

この訓令は、平成3年3月7日から施行する。

附則(平成4年3月31日本部訓令第15号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年10月28日本部訓令第42号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

附則(平成7年7月28日本部訓令第31号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日本部訓令第11号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日本部訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成26年5月2日本部訓令第18号)

この訓令は、平成26年5月2日から施行する。

附則(令和3年3月5日本部訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。