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特殊な業務を主として行う宿日直勤務に従事する警察職員について(概要)

昭和46年4月20日
例規(務)第15号

職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例35号)第24条第2項の規定により「特殊な業務を主として行う宿日直勤務」についても当直管理責任者と同額の宿日直手当が支給されることとなったことから、人事委員会と協議して従事する職員の範囲を定めたもので、

  • 職員の宿日直手当の額を定める規則第2条第2号に定める宿日直勤務及び職員
  • 職員の宿日直手当の額を定める規則第2条第3号に定める宿日直勤務及び職員

などの項目からなっている。