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当直管理責任者が行う宿日直勤務の当該手当額の取扱いについて

昭和44年4月8日
例規(務)第25号

職員の宿日直手当の額を定める規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第10号)第2条第1号に規定する者が行う宿日直勤務の当該手当については、次により支給されたい。

1 支給対象

(1) 当直管理責任者が宿日直勤務をした場合
(2) 前記(1)の当直管理責任者が緊急配備、犯罪発生その他の突発事案等により現場に出動したため、当直管理副責任者が当直管理責任者の行う管理又は監督の業務(その業務が5時間未満の場合を除く。)を代行した場合

2 当直日誌(警察署のみ)

当直管理副責任者が当直管理責任者の行う業務を代行した場合は、これを明確にする必要があるので、当直日誌の上部余白に、次の欄を設けて記入し、勤務終了後署長の承認を受けるものとする。
当直管理副責任者
(階級)
(氏名)
代行事務