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大阪府警察職員の勤務1時間当たりの給与額等に関する規程

平成8年5月10日
本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の給与の支給方法等に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)第20条第1項第3号及び第21条第1項の規定に基づき、大阪府警察職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に算入する特殊勤務手当、給与の減額方法等について定めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に算入する特殊勤務手当)

第2条 規則第20条第1項第3号の任命権者が人事委員会の承認を得て定める特殊勤務手当は、大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年大阪府条例第45号)第2条第15号の手当とする。

(給与の減額をする手当及び減額方法)

第3条 規則第21条第1項の任命権者が定める手当は、地域手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当とする。
2 規則第21条第1項第2号に掲げる額を減額する場合は、第1号に掲げる額を初任給調整手当から、第2号に掲げる額を特殊勤務手当から、第3号に掲げる額を地域手当から差し引くものとする。
(1) その欠勤(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第6条に規定する正規の勤務時間中に特に承認なくして勤務しなかった場合をいう。以下同じ。)があった月におけるその者の初任給調整手当の額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものからその月の属する年度における規則第20条第2項に定めるものを減じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)に欠勤時間数を乗じて得た額。ただし、規則第21条第1項第1号の額が同号ただし書の規定によるものであるときは、その欠勤があった月に対する初任給調整手当の額とする。
(2) その欠勤があった月におけるその者の特殊勤務手当(前条に規定する手当に限る。以下同じ。)の額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものからその月の属する年度における規則第20条第2項に定めるものを減じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)に欠勤時間数を乗じて得た額。ただし、規則第21条第1項第1号の額が同号ただし書の規定によるものであるときは、その欠勤があった月に対する特殊勤務手当の額とする。
(3) 規則第21条第1項第2号に掲げる額から前2号に掲げる額の合計額を差し引いた額